経費にできる定期積金 倒産防止共済は、40ヶ月がキーワード

こんにちは。

 

みつばち会計事務所、税理士の丸山です。

 

今日は、中小企業の強い味方である倒産防止共済について説明したいと思います。

 

経営者の方は何か聞いたことはあるなといったものではないでしょうか。

 

制度の仕組みを説明してお得に使うための方法について解説したいと思います。

 

では、がんばる税っ!

 

このシナリオは、2020年5月13日時点の中小機構のホームページを参照して作成しています。

https://www.smrj.go.jp/kyosai/tkyosai/entry/eligibility/index.html

加入資格

要件

一年以上事業を行っている中小事業者(法人、個人事業者)

会社の組合なども対象、医療法人、NPO法人は対象外などの縛りあり

業種ごとに資本金と人数要件あり

例えば、小売業の場合、

資本金5,000万円以下 従業員50人以下

などの要件となっているので、ほとんどの会社は加入対象

法人成りした時の個人事業の年数もカウントされる

 

加入できない場合(抜粋)

共済に関する貸付金の返済が滞っている

税金の納税の証明がない

確定申告書類がない

不透明な事業

など

 

機能

経営者貸付

連鎖倒産を防ぐ。

(最高、積立額の10倍まで無利子で借り入れ可能)

※なお、積立は800万円までが限界

取引先が倒産した場合の売掛金の貸し倒れ(破産手続開始など)

返済期間は借入金額に応じて5年から7年

無利子であるが、借入金の10%が積立金額から控除される

 

借入れできない場合(抜粋)

加入後6か月未満

ご自身も倒産の危機にあるような場合

借入手続きが、倒産日から6か月を経過した後

など

 

解約手当金

基本

保険のように解約ができる

40ヶ月以上納めないと返戻率が100%を下回る(2年未満の場合は80%その後段階的に100%に近づいていく)

※なお、過去に遡っての支払いはできない

任意解約が基本それ以外は代表者の死亡などの解約

 

 

会計上の扱い

掛け金は法人でも個人でも全額会社の経費となる

解約する時は、全額が収入になる

小規模企業共済は、個人の所得計算から控除できるだけなので、いわゆる国民年金のようなもの

 

補足

掛金は毎月、5,000円から20万円の間で5,000円間隔で自由に設定可能

年払いという前納制度あり

※前納した場合、掛け金の約0.1%が返ってくる(以前は約0.5%だった)

 

まとめ

倒産防止共済は、経費にできる定期積金のようなもの。

加入要件は1年以上事業を行っている中小事業者なので、幅は広い。

連鎖倒産を防ぐことが狙いなので、貸付制度がある。

40ヶ月納めると100%の返戻率でいつでも解約できるので、まさに定期積金となる。

しかし、その時は逆に収入となるので注意が必要。

 

編集後記

昨日は、本の執筆に集中でき、完成が見えてきました。

今日は、大学院コンサルミーティング3回目、オンラインでする予定になります。

 

息子(2歳8ヶ月)の成長日記

昨日は、一緒に公園に行って砂場で遊びました。

花がっぱのイラストが入ったバケツに水と砂を入れて山を作りました。

公園の中では砂場が1番好きなようです。

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