税理士が考えるQRコード納税は意外とデメリット多め

アイキャッチのQRコードから国税庁のQRコード納税のページに飛べます。

QRコード納税とは

QRコード納税とは、平成31年(2019年)1月4日(国税庁HPより)より開始した納税の新しい方法になります。

ペイペイのようなQRコードを使うことで、コンビニで支払いができるのが大きな特徴になります。

では、このQRコード納税について、メリット、デメリットをまとめてみたいと思います。

 

メリット

国税庁HPより

コンビニで支払可能

最大のメリットが、コンビニで支払いが可能という点になります。

上記のコンビニの発券機にQRコードをかざして、バーコードを発行して、レジにて精算をする流れになります。

私は、メルカリの発送でファミリーマートのFamiポートを使用したりしますが、これらの端末を活用するということですね。

逆に、PayPayのように、レジでQRコードをかざしてスマホで決済とそこまで手軽ではありません。

納税証明書の発行が便利に

令和3年7月から納税証明書の発行がパソコンからできるようになりました。

QRコード納税した場合は、領収書は発行されないため、納税証明書が必要な場合は、税務署に申請をして、3週間ほど待つ必要がありましたが、パソコンから発行できるので、QRコード納税の利便性は高まりました。

 

デメリット

デメリットは以下になります。

ちょっと、多いですね。

1つずつ一緒にみていきましょう。

現金決済のみ

少し触れましたが、コンビニ決済できるのに、現金決済のみという不自由さがあります。

最近、コンビニで現金を出すのはnanacoチャージをする時ぐらいなので、コンビニでわざわざ現金決済をしないといけないのは不便な点です。

30万円と少額

ほとんどの税目には対応をしています。

しかし、納税額が30万円以下と少額の納税にしか対応はしていません。

ここは、単純に大きなデメリットと言えます。

現金決済のみ対応なので、防犯の面から高額の現金決済ができないようにしているのかもしれません。

セブンイレブンで支払えない

日本のコンビニで一番多いのはセブンイレブンです。

なぜ、そこで利用できないのでしょうか。

国が作ったシステムですよね。

最大手で利用できるようにしなければ利便性が最大にはなりません。

これは、残念としか言いようがありません。

領収書が発行されない

実は、領収書が発行されません。

コンビニで公共料金を支払った時貰うような受領書は発行されますが、最も公的な証明力の強い領収書が発行されません。

こちらは、従来通りの納付書ですが、金融機関や税務署で納付すれば、右下に領収印が付き、公的な納税証明書として機能します。

例えば、借入をする際などは、銀行から納税証明書の提出が求められる場合がありますが、多分、QRコード決済でコンビニから発行された受領書では差し返されると思います。

もし、納税証明書が必要な場合は、国税庁に申請するか、パソコンから発行する必要があります。

QRコードを発行するのが手間

そもそも、QRコードを発行するには、e-taxにてメールを受信できるようにした上で専用画面に入る必要があります。

パソコン操作に問題なければ構いませんが、パソコンが苦手な方にはハードルがあります。

源泉所得税の納税に対応していない

これは残念の一言ですが、QRコード納税はコンビニ払いができることで、銀行の窓口にわざわざ行かなくていいというところが最大のメリットです。

会計事務所の実務で、一番数多く納税する場面が発生するのは、実は所得税ではなく源泉所得税になります。

これは、給料や士業報酬を支払っている法人もしくは、一部の個人事業者は最低でも年2回の納税が発生します。

その源泉所得税の納付には対応していません。

セブンには対応していないわ、源泉所得税には対応していないわ。

ほんと中途半端な仕組みになってしまっています。

 

まとめ

残念という言葉がぴったりのQRコード納税です。

QRコードといえば、PayPayをイメージしそうで、あらとても便利と考えてしまいそうですが、実態は、PayPayの利便性の足元にも及びません。

全く、名前に踊らされたらバカを見る好例といえます。

ヨガ日記(SOELUソエル)

今日も、ビューティーヨガを受講しました。

 

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