目次
本題
はじめに
毎年、発行されている医療費控除のすべてがわかる本ですが、確定申告時期ということもあるので、この本の中からこんな医療費も控除できるというものを抜粋して紹介したいと思います。
こちらの本はタイトルの通り、医療費控除だけで分厚い一冊となっています。
高額な医療費を支払って、収入の高い方はもしかしたら、もっと税金を下げれるかもしれないので、気になる人はAmazonで買ってみてください。
レーシックの手術費用
これは結構有名です。
レーシックの手術費用は医療費控除の対象になります。
レーシックが高額な理由は、保険適用外だからになります。
医療費控除で結構勘違いされやすいのが、保険適用外だから適用にならないといった誤解です。
医療費控除できるかどうかに、保険適用かどうかは関係ありません。
ただ、保険適用の場合は、ほとんど医療費控除できると考えていただいてよろしいかと思います。
医療費控除になるかどうかは、お医者さんの治療が必要かどうかがポイントになります。
悪くなったものを治す。
建物の修繕のようなイメージです。
レーシックというのは、「医師が眼の機能自体を医学的な方法により正常な状態に戻すもの(本著より引用)」であるため医療費控除の対象となります。
似たようなものでインプラントの費用も医療費控除の対象になります。
逆に医療脱毛は原則医療費控除の対象となりません。
医療脱毛は医師が行いますが、美容目的となり治療とは判断されないのが原則になるからです。
禁煙治療は医療費控除になる場合がある
私も20代前半までタバコを吸っていましたが、禁煙をして今では吸っていません。
医師の指示に従って行う禁煙治療は以下の要件を満たすことで医療費控除の対象となります。
- スクリーニングテストでニコチン依存症と診断されていること
- 1日の平均喫煙本数✖️喫煙年数が200以上であること
- 禁煙治療について医師から説明を受け文書で同意していること
成人用おむつの購入費用は医療費控除の対象になる
「寝たきり老人や疾病により寝たきりになった人については、疾病の治療を行う上において、おむつの使用が欠かせません。(本著より引用)」
対象となるのは次の条件のいずれも満たす人もしくはその人と生計を一とする人です。
- 疾病によりおおむね6ヶ月以上にわたり寝たきりの状態にあると認められる者
- 当該疾病について医師による治療を継続して行う必要があり、おむつの使用が必要と認められる物
なお、確定申告の際に医師が記載した「おむつ使用証明書」とおむつ代の領収書に基づいて作成された「医療費控除の明細」を添付することが必要です。
また、「おむつ使用証明書」等は、5年間自宅等に保管する必要があります。
出産での入院時の食事代も控除対象となる(怪我や病気での入院も同じ)
「出産のための入院に伴う食事代で、部屋代と共に病院などに支払うものは診療等を受けるために直接必要な費用として医療費に含まれます。(本著より引用)」
「ただし、病院の食事が気に入らないといって、他から出前をとったり、外食をしたときの費用までは認められません。(本著より引用)」
出産の入院代は高額になりがちです。
忘れてはいけないのは、出産費用の支払いの他に出産一時金などの収入があったら、それは医療費控除の申告の際に出産費用から差し引いて申告する必要があることです。
そうでないと控除しすぎとなるので注意が必要です。
育児手当や育児手当金は医療費から差し引く必要はない
「これらの手当金は支払った医療費を補填する性質のものではないので、支払った医療費から差し引く必要なありません。(本著より引用)」
先ほど、出産一時金は出産費用等から差し引く必要があると書きましたが、これは医療費の性質に応じて差し引くものであって、医療費を補填する性質ではないものについては医療費控除の申告上、無視して大丈夫です。
「また、健康保険組合等から給付される育児手当金は、健康保険法第102条の定めによるものと思われますが、これも医療費を補填するために給付されるものではありませんので、医療費控除額の計算と関係がありません。」
まとめ
医療費控除は非常に奥が深いです。
また、確定申告時期にしようと思うと過去の領収書がなくなったりするので、来年の申告に合わせて事前に準備しておくのが肝心です。
まだまだ、医療費控除できるものはあるので、興味のある方は、Amazonで購入してみてください。
息子&娘(6歳4ヶ月&2歳4ヶ月)の成長日記
保育園へ登園後、お昼ぐらいに娘の靴下を持って来たことに気づいて、保育園に持って行きました。
普段なら来ない時間に私が訪ねたので、職員の方々が一瞬ざわざわしましたが、娘のちっさいピンクの靴下を見せるとみんなほっこり笑顔になりました。
娘のパワーは底知れないですね。
スキー検定2級持ち、現在1級挑戦中の税理士・行政書士です。
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既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。
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