会計事務所で使える実務テクニック、あえての年末調整未済

本題

会計の経験年数も15年近くなってくると税務の引き出しも多くなってきます。

今回はあえての年末調整未済テクニックを紹介したいと思います。

例えば、法人と個人事業の2つの事業を持っている人がいるとします。

法人もそれなりに売上があって、役員報酬もそれなりに貰っている社長について、あえて年末調整未済で進めることがあります。

2箇所給与ではないので、年末調整をすることもできます。

年末調整を行うと、住宅ローン控除や生命保険料、小規模企業共済控除などを含めて計算するため、多くの場合は、年末調整で計算される税金というのは少なく計算されます。

それに伴って、会社は天引きしすぎた源泉所得税を給料に還付する話はここでは置いて起きます。

それでは、あえて年末調整をしなかった場合、住宅ローン控除や生命保険料、小規模企業共済控除などの各種控除の適用はもちろんありません。

これを専門用語で、年調未済といいます。

年調未済というのは言ってしまえば、何もしませんというようなものです。

そのため、会社が天引きしすぎた源泉所得税を返すこともしません。

もちろん、年末調整が行われていないと還付はないので、12月31日の時点で、この社長は税金を多めに税務署に納付していることになります。

この状態のまま確定申告に向かうと何が起こるのか。

それは、所得税の還付を受けれる可能性が高くなります。

そりゃそうですよね、その方が預けている税金が多いのですから。

還付になると、納税のタイミングを1回分減らすことができます。

納税というのは手間の掛かるものです。

たとえ、振替納税を行っていたとしても残高不足で引き落としがされなかったら、納付書で銀行窓口にて納付する必要があります。

還付であれば、役所である税務署が必ず個人口座に還付を正確に行ってくれます。

もちろん、年末調整をやりたい社長であればする選択になりますが、経験上ほとんどの場合、確定申告の際に還付になるのであれば、年末調整をしなくても良いと思っている社長の方が私は多数になると思います。

また、確定申告の時の還付が多いほど、なぜか喜んでもらえることも多いので、時と場合によりますが、何も真面目に年末調整をする必要はないと考えています。

確定申告の忙しい時期に、所得税が還付になるとストレスポイントが1下がります。

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息子&娘(8歳6ヶ月&4歳6ヶ月)の成長日記

息子が小学校から支給されているパソコンを使って、鬼のスピードでタイピングゲームの高得点を叩き出しています。

私と奥さんで勝負を挑んだのですが全然勝てません。

私も自分のパソコンであれば、ある程度勝負になるかなと思いますが、息子の支給パソコンでは感覚が違ってスピードがあまり出ません。

今度は、同じタイピングゲームでお互いのパソコンという条件でリベンジしたいと思います。

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丸山友幸(まるやまともゆき)
スキー検定1級持ち、現在テクニカル挑戦中の税理士・行政書士です。 前走の私が直接対応させていただきます!! 既婚で、8歳の男の子と4歳の女の子の父親です。 著書「研究計画書の書き方 Kindle版」発売中 よろしくお願いします。