この動画は、令和2年5月27日現在の税制に基づいてお話ししています。
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ざっくり言うと
✔︎ 4月16日以降は所得税申告は無期限
✔︎ 青色の申請も申告書と併せて提出
✔︎ 納税の猶予で最長1年の支払の猶予
✔︎ 無申告にさよなら
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無申告のデメリット
1年、2年と申告をしていないと、遡って申告する必要性を感じて申告しない
まるで、虫歯をほったらかしにして歯医者に行かないようなもの
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3月15日を過ぎると青色申告に影響
例えば、3月16日に青色申告承認申請を提出しても来年からしか適用にならない
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無申告は税務調査の確率が高いと言われている
罰金が高額
延滞税(最大14.6%(年))
無申告加算税(最大15%)
不納付加算税(最大10%)
重加算税(35〜40%)
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4月16日以降の柔軟な対応
令和元年分は、申告日=申告期限
青色承認申請を一緒に提出すれば3月15日までに提出したものとして適用
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つまり、令和2年5月27日に確定申告書と青色の承認申請書を同時に提出すれば令和2年の申告は青色申告が可能
55万円控除、電子申請するなら65万円控除
税金の猶予
さらに、納税が困難な場合は納税の猶予が可能
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特例猶予申請書というものを利用して、1年間税金を待って貰える
今まで、納税が怖くて無申告だった人も新たな気持ちで申告するチャンス
しかも、税金を一時待って貰える
編集後記
昨日は、クライアントと打ち合わせをしました。無申告の案件だったので、申告、青色承認提出、納税の猶予の3段構えで対応を行う予定になります。
今日は、4月16日以降の柔軟な対応に合わせて所得税申告を行います。
息子(2歳8ヶ月)の成長日記
昨日は保育園から返ってきてから上機嫌、登園もそのテンションで行ってくれればいいのですが。
今日の登園は昨日と同じで行きたくないと大泣きでした。
スキー検定2級持ち、現在1級挑戦中の税理士・行政書士です。
ウインタースポーツに打ち込みたいけど3月の確定申告がご不安な方はぜひご相談を!!
前走の私が直接対応させていただきます!!
既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。
著書「研究計画書の書き方 Kindle版」発売中
よろしくお願いします。
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