税理士はサービス業なのかどうか

本編

合う合わないはある

会計事務所と言っても、会計を必要としている全ての人にサービスを提供できるわけではありません。

税理士の仕事は、計算だけではなく税法という法律に照らして正しいかどうか判断する必要があります。

なので、経理上の計算だけを求められてもお受けできないことはあります。

例えば、過去に遡って会計データを変更したい。

と言った相談になります。

税法に照らした上で修正申告という方法で行うなら受けることはできるのですが、会計データの修正ありきのご依頼は受けることができません。

 

明確に卵が先か鶏が先かは存在する

税理士の仕事は、税法が先です。

計算をした後に、それに合わせて税法を適用することはあり得ません。

これも具体例を上げると、起業家が2人で1つの屋号で事業を開始したとします。

決算間近になって、節税をしたいと思って、この2人の方から節税相談を受けたとします。

そこで、売上を1,000万円を超えていたので、2年後の消費税の納税義務を回避する目的で、2人にうまいこと売上を分けて、1,000万円以下ずつにしたいと言ったことを依頼されたとします。

答えはできません。

会計上、うまいことすれば1,000万円以下ずつの売上を、それぞれに付ければ会計上は2年後の納税義務を回避することはできます。

しかし、それはあくまで形式上の操作であって、実態に合っていません

なので、これは、完全に脱税になります。

また、所得税法には、実質課税の原則というものがあって、これにも違反していることになります。

所得税は、名義人のいかんにかかわらず、所得の実質的な帰属者に対して課税する(所得税法12条)

簡単にいうと、例え、銀行口座が別々の名義で分かれていた場合であっても、実質的に利益を得ていると考えられる人に対して課税がされるという意味の条文になります。

初めから、屋号が2つあって、取引先もその2つのを明確に分けて認識してお付き合いをしていた場合は、2つに売上を分けて考えても良いです。

ただ、その場合は、2人はそれぞれ、別々の屋号でそれぞれで経理をしていると思うので、売上を分ける必要性も発生しないでしょう。

 

サービス業かどうか

税理士は、お客さんの要求に100%答えることは実際にはできません。

そう考える、サービス業なのかと聞かれたら、私は、違うとお答えします

先生業なのかと聞かれると、それもしっくりはきません。

コンサルティング業に近い職業というイメージが近いかもしれません。

しかし、顧問をさせて頂く以上、事前に伝えれることは時間の許す限りお伝えしなければいけないと考えています。

事前に伝えることで、税金面の不安であるとか資金繰りの面の改善をすることは可能だと思います。

なので、税金面についての安心を求められるお客さんに対しては、満足を与えることが出来る職業だと思いますし、そこを目指すべきだとも考えています。

 

まとめ

税理士がついたからと言って魔法のように税金が下がることはありません。

しかし、決められた税法というルールの中で、出来ることは全部やりたいと考えるのが税理士だと思います。

 

編集後記

今日はオフです。

 

息子(3歳3ヶ月)の成長日記

近くの交通公園でストライダーで一緒に遊びました。

ラジコンに興味を持ったようで、ラジコンの動きに合わせて、付かず離れずストライダーを乗りこなしながら適度な距離を保っていました。

 

ヨガ日記

昨日は、筋肉痛のためお休みしました。

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