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最近読み進めていた本、『元法制局キャリアが教える 民法を読む技術・学ぶ技術』 をようやく読了しました。
5日ぐらいかかりましたねw
電子書籍ベースで600ページほどありましたが、とても読みやすく、法律書という堅さを感じさせない構成だったのが印象的です。
税理士は民法の勉強しない
まず、民法という法律ですが、税理士の試験科目にないため自分で勉強しようと思わない限り勉強することはありません。
しかし、民法という法律は取引関係であったり、サービス提供をする際の契約書の締結において税理士は、委任という契約形態を取りますが、委任という契約形態を規定しているのは民法になるので、業務を行う上では切っては切れない関係です。
ただ、民法というのは1,049条まで(改正により削除された規定もあります。)規定されていて膨大な条文数から構成されていて、難解です。
そのため、民法を読むための技術と銘打たれた本書を読むきっかけとなりました。
本の内容と特徴
この本は逐条解説のように条文をひとつずつ追っていくスタイルではありません。
むしろ、民法を章ごとのブロックで捉え、そこから重要な条文を取り出し、解説していく流れになっています。
そのため、ただ知識を積み重ねるのではなく、民法全体の仕組みをイメージしやすい形で理解できました。
民法の本質とは?
私自身が読んで感じたのは、民法は、人の権利と義務を、公序良俗であることをベースにして、取引の当事者全ての人が公平な取引を実現するための法律だということです。
当事者の判断能力によって責任の重さが変わる
例えば、未成年であったり、成年被後見人が行った契約については、後から取り消しが可能であったり当事者の判断能力保護をしています。
善意と悪意で権利の帰属が変動する
事情を知らない(善意)、事情を知っている(悪意)か否かによって、発生する権利義務関係が変わる。
こうした仕組みは、まさに「公平」という言葉を体現していると感じました。
借地借家法に見る民法の姿
特に心に残ったのが「借地借家法」です。
借地借家法は、民法の特別法という位置付けになります。
賃借人を立ち退かせることが困難と言われますが、それは裏を返せば 弱い立場にある人(賃借人)を守り、文化的で最低限度の生活を保障しようとする民法の姿勢 なのだと理解できました。
つまり民法は単なる条文の羅列ではなく、法律上発生している権利義務関係を前提にして、人間社会のバランスを取るために存在している。そこに奥深さと面白みを感じました。
民法に規定する委任契約
第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。
委任業務というのは無報酬が原則で、特約によって報酬を請求することができます。
また、委任された仕事は任された本人がするのが原則となりますと本著では解説されています。
また、受任者(税理士)は無報酬だろうが、報酬をもらっていようがプロの義務をもって仕事に当たらなければなりません。
まとめ
『元法制局キャリアが教える 民法を読む技術・学ぶ技術』は、条文の細かい知識を増やすというよりも、民法という法律の背景にある思想やバランス感覚を感じ取れる本でした。
民法の世界に初めて触れる人にも、すでに勉強を始めている人にもおすすめできる一冊だと思います。
よく法律は制度ができた趣旨を理解するようにと教わりますが、民法の制度趣旨を感じることができます。
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息子&娘(7歳11ヶ月&4歳0ヶ月)の成長日記
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