天引された源泉所得税が1年間の定期預金と言える理由(個人、フリーランス向け)

本編

源泉所得税と聞いて、喜ぶ人はまずいないと思います。

サラリーマンはもちろんですが、税理士などの士業にとっても必要不可欠な税金の種類になります。

税理士の場合、法人など相手が源泉徴収義務者となる場合に源泉所得税を控除した請求書を作成する必要があります。

例えば、11万円(税込み)を請求する場合、11万円✖️10.21%=11,231円が源泉所得税の対象になります。

例外として、10万円と1万円を別々に記載した請求書を作成すれば、10万円✖️10.21%=10,210円が源泉所得税の対象になります。

コンサル料 110,000円

源泉所得税 ▲11,231円

請求金額 98,769円

※司法書士などの特定の業種は、さらに細かい計算規定が存在します。

つまり、11万円の仕事をしても、その時、手元に残るのは、98,769円となります。

では、天引きされた源泉所得税はどうなったのかっというと、請求先の会社が一旦預かる形になります。

そして、会社はその預かったお金を毎月10日に税務署に収めています。(従業員が10人未満の会社は、半年に1回の納付になります。)

なので、請求金額から差し引きした11,231円は、何も相手の会社が得をしたわけではなく、自分に変わって税金を納めてくれていると言えます。

例えば、年間で300万円の仕事をしたとすると、源泉所得税はざっくり30万円になります。

このお金は、一旦、税務署にプールされているお金になります。

サラリーマンの方がわかりやすいと思うので、サラリーマンの話をすると、毎月給与から天引きされた金額を会社が従業員に代わって、税務署に毎月納付して、年末調整で年間の所得税を計算して、その差額が給与と一緒に返って来たり、もしくは足りない分は追加で徴収されます。

自営業者の場合は、年末調整はないため、自分で確定申告をしないといけません。

3月15日までに確定申告を行うことで、自分所得税の金額を確定させ、源泉所得税として徴収されていた金額より少なければ返ってきて、それより多ければ追加で税金を支払うことになります。

個人事業主でありがちなのが、儲かったからといって、気が大きくなって散財して、確定申告の時期になったら税金を払うお金がなかったということです。

なので、源泉所得税の制度というのは、めんどくさくて、手取りも少なくなって良い気分はしませんが、確定申告のタイミングで取り返すことができるので、決して損するということはなく、また、納税資金がないと行ったリスクを回避するためにも良く出来た制度だと思います。

税理士といえば、税がついている士業なので、その士業が税金払えませんでしたでは、シャレにならないですからね。

源泉徴収が必要な業種を見ると、士業、原稿料を生業にする方、デザイナー、プロ野球選手、ホステスなど、個人事業として昔から認識されていた業種が多いです。

個人的には、アフィリエイターやYouTuberなども個人事業として認識され始めているので、こういった個人事業の方にも源泉徴収の範囲を広げても良いと思っています。

そうすれば、確定申告の際に税金を払えないと言ったことは少なくなると思います。

源泉徴収が必要な業種を知りたい方はこちら

 

 

編集後記

今日は、明日のセミナーの準備などを中心にやって行きます。

 

息子(3歳2ヶ月)の成長日記

朝から、りんごにみかんに柿とパン、牛乳とぺろりと平らげて、しかも登園前にはお菓子を要求する健康男子でした。

でも、ドラミちゃんの可愛い靴下を好んだりもします。

 

レッツゴージャイアンツ

11月5日VS広島 サヨナラ負け

優勝が決まっているとはいえ、よくない負け方でした。

絶対的なリリーフの高梨が後半戦にきて失点するケースが増えてきました。

変則投法に対する慣れかもしれません。

それか、疲労が蓄積しているのか。

日本一に向けて一番の不安材料かもしれません。

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