税理士業と相性抜群の建設業許可という行政書士の仕事

本題

建設業許認可

昨日、Kindleで『建設業許可取得・維持管理のことがよくわかる本』という本を読みました。

残念ながら、定額読み放題のKindle unlimitedではないので、普通に電子書籍を購入しました。

最近は、電子書籍しか買っていません。

その話はまた今度させて頂くとして、こちらを購入した経緯ですが、先日行政書士の登録を行いました。

そして、クライアントさんが建築業許可を受けたいとおっしゃっていたので、早速行政書士の資格を活用できるということで、建設業許可について調べました。

また、建築業のクライアントですでに許認可を取得されている方もいるので、そのクライアントの許認可関係についても申請ができるようになりました。

行政書士の仕事として、建設業の許認可は昔から一般的な仕事で、建設業許可専門の行政書士さんは地域に必ず1人いるぐらい行政書士の仕事の中でも直接仕事に繋がりやすい分野の一つになります。

主な仕事

建設業専門の行政書士で、なぜ仕事に繋がりやすいのかというと、単発の仕事ではなく継続のお仕事があることが挙げられます。

建設業許可というのは、大きく分けて知事許可と大臣許可の2種類があるのですが、どちらも1年に一回決算変更届という税金の確定申告のようなものを提出することが義務付けられています。

さらに、5年に一回更新をしないと失効してしまうため、建設業の許可は単発で終わりではなく、少なくても毎年仕事が入ることになります。

そのため、比較的売上が安定しやすく、建築業許可を専門で請け負う行政書士が多いと言えます。

税理士との相性

さて、私は税理士でもあるので、行政書士の仕事との相性を考えるわけですが、建設業の許認可との相性は実は抜群になります。

まず、初めの許可を取る際ですが、その時に提出する書類がいくつかあるのですが、その中の一つに財務諸表があります。

私たち税理士にとって、財務諸表の作成は十八番の仕事になります。

そもそも、顧問契約している会社の財務は当然把握しているので、その資料は簡単に作ることができます。

さらに、年に一回、決算の4ヶ月以内の提出が義務づけられている決算変更届は、建設業会計のような決算書になるので、すでに作成している財務諸表を加工して作成することになるため、いつもの決算の延長の作業で完了します。

さらにさらに、よく経審と呼ばれるものがあると思いますが、正式名称は、『経営事項審査』と言って、これは登録経営状況分析機関と呼ばれるところで分析を受けることになります。

この経審も、財務諸表を加工して審査請求を行います。

なぜ、経審が必要かというと、県や市の公共事業の入札に際して、この経審の結果通知書(正しくは、『経営規模等評価結果通知書』または『総合評定値通知書』)が添付資料になっているためです。

このように、税理士が行う税務署に対する決算申告書は、建設業の許可申請を行うにあたって重要な資料で、その決算申告書を元に決算変更届の作成や経審の申請を行うため、税理士と建設業許可の仕事は相性が良いのです。

料金設定

しかし、私はこれまで会計事務所の仕事しかしてこなかったわけで、行政書士の仕事は一切してこなかったわけです。

そんな私が、一体いくらの価格でこれを受注すれば良いのか迷うところです。

ただ、そこは案外簡単に解消できるところになります。

なぜなら、今やインターネットで街の行政書士さんを検索すれば、料金表を確認することができます。

まずは、その価格を基準に料金設定を行えばいいと思います。

また、顧問契約を締結している会社は、普段から状況を把握できているので、コミュニケーションコストの軽減できる分、ある程度価格を抑えて受注しても十分採算は取れると思います。

 

まとめ

税理士のクライアントには、建設業を営まれているお客さんが多いです。

それは、建設業の売上が他の業種に比べて高額になりやすく、人出を必要とするケースも多く事業として成り立ちやすい側面を持っているからと言えます。

そのような環境であるため、税理士と建設業許可の行政書士の仕事の相性は抜群と言えます。

 

編集後記

今日は、会計チェックなどを進めていきます。

 

息子(3歳9ヶ月)の成長日記

朝起こすと、超寝起きが悪いです。

リビングの電気を点けると明るいといって、ダッシュで消して睨まれます。

寝起き悪いくせに、ダッシュは超早いです。

 

ヨガ日記(SOELUソエル)

今日は、ピラティスを受講。

最近、自分でも気になっているお腹周りの筋肉を刺激するために、限界からもう一歩頑張って足を上げます。

 

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