【ミニマム法人】60歳超えてからの社会保険の扶養を考える

本題

60歳を過ぎてくると、会社経営と社会保険について、少しずつ見直しが必要になってきます。

ご夫婦の場合、パターンとして多いのが、夫が会社の社会保険に加入し、妻がその扶養に入っているケースです。

ここで注意したいのが、60歳以降の健康保険の扶養判定です。

原則として、

「年間収入180万円未満」かつ「被保険者の年間収入の2分の1未満」

などの収入要件を確認する必要があります。

特に気をつけたいのが年金の受給開始です。

妻が年金を受け取り始めると、その年金も健康保険の扶養判定上の収入に含まれるため、これまで扶養だった人が収入要件から外れてしまう可能性があります。

その場合、夫の役員報酬とのバランスを見直すなど、会社側の報酬設計を検討することになります。

一方で、年齢とともに会社の売上が減少してきているのであれば、社会保険を維持するためだけに会社を残すのではなく、会社そのものを閉じるという選択肢も考えられます。

年金受給することで変化が起こることは、役員報酬はある程度こちらで設計できるのに対し、年金額は基本的に自由に増減させることができない点です。

どうしても健康保険の扶養を維持したいのであれば、年金の繰下げ受給によって受給開始時期を遅らせる方法も選択肢になります。

60歳を過ぎた会社経営者にとっては、

「会社を今後どうするのか」
「役員報酬をいくらにするのか」
「いつから年金を受け取るのか」
「夫婦それぞれ健康保険をどうするのか」

をバラバラに考えるのではなく、まとめて最適化していくことが大切になります。

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