本題
本人と扶養家族の人数✖︎3万円
2月ももうすぐ終わりですね。
2月は毎年あっという間に終わってしまう感覚です。
私はというと、確定申告業務を行っているのですが、令和6年の最大のトピックは、岸田政権の忘形見である定額減税ではないでしょうか。
本人と扶養家族の人数✖︎3万円の所得税が減額となるため、例えば夫婦で子供2人とかであれば合計で12万円もの税額控除となるため、確定申告を行っている方々の話を聞くと、大きいねと言って喜ばれているそうです。
ただ、厄介なのが、扶養親族の範囲が所得税の扶養控除の範囲より広く、また例外規定が存在していて、切り分けが難しいという点です。
青色専従者は扶養親族ではない
配偶者の取り扱いですが、パート収入が103万円以下の所得税の扶養範囲内の配偶者であれば該当します。
青色申告をされている個人事業主の方が配偶者に給料を支給するため、青色専従者の届出書を税務署に提出して実際に給料を支払っている場合ですが、この場合、原則としては青色専従者の時点で定額減税の適用がないことに注意が必要になります。
ここからは実務的な話となりますが、給料を支払っている事業者は毎年1月に税務署と給料を支給している配偶者の住所地の市役所に対して支払調書を提出する必要があります。
税理士が関与していれば、年末調整で支払調書を提出していると思います。
支払調書の作成を
例えば、毎月8万円で年間96万円を配偶者に支給して、令和7年1月の支払調書(国税でいう源泉徴収票)の提出を行っていない個人事業主の方は結構多いのではないかと思います。
もし、上記のように配偶者の支払調書を提出していない場合、この配偶者の収入は国も市役所も把握することができないため、確定申告では定額減税3万円の対象にはならない取り扱いのまま進んでしまうこととなります。
そこで、解決策として、改めて配偶者に対する支払調書を作成して市役所に提出していただくことで市役所としてはその配偶者の収入の把握ができるため、不足額給付金と行った形で不公平にならないような制度にて救済措置で定額減税できない分を補填することができます。
最後に
なので、配偶者を青色専従者として給料を支払っている場合は、その配偶者の令和6年の収入の申告がきちんとできているのかどうかをしっかり確認をしていただく必要があります。
ご不安な場合は、お住まいの市役所へ問い合わせてみてください。
すごく分かりやすい税理士先生の記事がありましたので、不足額給付金について詳しく知りたいという方は、ご参考にしてください。
世良税理士事務所
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息子&娘(7歳5ヶ月&3歳5ヶ月)の成長日記
娘を起こす際ですが、奥さんが仕事で朝いないことが多いので、お母さん〜と言ってぐずることが多いです。
その時用にお菓子をいくつかストックしています。
今日は、じゃがりこチーズ味で起こしました。

スキー検定1級持ち、現在テクニカル挑戦中の税理士・行政書士です。
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既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。
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