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AIは教えてくれない「ダイレクト納付で法人の代表者の個人口座は使えるの?」

本題

AIに負けたくないという潜在的な思いは、無理難題かもしれませんが、1つの質問でAIに多分勝つことができました。

その質問とは、「ダイレクト納付で法人の代表者口座使えるの?」というものです。

ダイレクト納付とは、国税について、事前に税務署に届け出した通帳から引き落としを掛けて貰えるシステムです。

これによって、法人税や消費税、源泉所得税といった納付書を持って銀行やゆうちょの窓口に行って待つ手間がなくなります。

住民税についても似たようなものがあって、それは共通納税と言われるシステムで、こちらについては、実は法人の代表者の口座で法人の決済に実質使われている口座を登録することができます。

その根拠になるのが、共通納税の口座登録フォームになります。

赤枠で囲ったところが根拠になります。

前提として、共通納税は法人しか利用できません。

その上で、口座名義人のところを見ると(社名もしくは氏名)となっているのが分かると思います。

では、国税のダイレクト納付も代表者個人の通帳が登録ができるのではと思うのですが、これはいくら調べても回答が出てきませんでした。

そこで、AIに質問してみたわけでは、1回目の回答は、「代表者口座は登録できない」と回答があって、その後、私が、「いえいえ、代表者口座も登録できますよ」と返したら、「そうです。代表者口座も登録できます。情報ありがとうございました。」と回答されました。

よしっと、些細な人間の勝利を祝ったわけですが、その根拠は口座登録の用紙になります。

こちらが、国税の法人用のダイレクト納付の届出書になります。

ここの氏名のところに(法人名及び代表者氏名)と書かれています。

つまり、個人の通帳を記載する余地というのはないことになります。

そして、私が調べた限りでは、ダイレクト納税において法人の代表口座を使用できるという記載をどこにも見つけることができなかったので、総合的に判断して代表者の個人口座は登録できないので、国税のダイレクト納付を利用するには法人口座が必要ということとなります。

この対応を見ると、国税は法人口座については厳密に求める姿勢、反対に地方税はそこは柔軟な姿勢というのが垣間見えるのでした。

書類は口ほどに話すということで、今日のブログを締めたいと思います。

本ブログ記事の無断転載はおやめください

 

息子&娘(7歳5ヶ月&3歳5ヶ月)の成長日記

娘が絵を色々描くのですが、徐々にですが描きたいものを表現できるようになってきました。

また、その抽象的な感じなんとも言えない温かみがあります。

じぃじの部屋に飾りに行きたいと思います。

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丸山友幸(まるやまともゆき)
スキー検定1級持ち、現在テクニカル挑戦中の税理士・行政書士です。 ウインタースポーツに打ち込みたいけど3月の確定申告がご不安な方はぜひご相談を!! 前走の私が直接対応させていただきます!! 既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。 著書「研究計画書の書き方 Kindle版」発売中 よろしくお願いします。