本題
カバチタレ!その九十一からは、賃貸物件の敷金問題というありそうな事例でストーリーが展開していきます。
見るからに悪徳そうな不動産屋に敷金24万円が全額原状回復として相殺されたという依頼者からの相談から話は始まります。
引越しを考えていた依頼者、タバコも吸わず壁紙を汚してもいない状況で、敷金24万円は高すぎると言って、まずは弁護士のところに相談に行きますが、弁護士費用が合わないということで主人公が勤務する行政書士を紹介されます。
この不動産会社も大家も悪徳で、偽の工事見積書として44万円のものを用意して対抗をしていきます。
主人公は、見積書を出した工事業者に直接訪問して正しい金額の見積もりを取り直すことに成功します。
そして、真偽を確かめるために使用した手段が少額訴訟で少額の訴えについて開かれる簡易的な裁判です。
20年以上前の作品なので、法改正でやり方は変わっている可能性がありますが、作中では集めた証拠を1日だけの裁判の中で裁判官に提示して戦います。
結果としては、不動産会社の過失が認められて、敷金24万円のうち6割の14万の敷金返還が認められました。
ただ、主人公は勢い余って、裁判に負けたら全額を負担すると依頼者に言っていたため、最後は依頼者の夫から24万円と10万円の差額を要求されるというなんとも切ない展開となって、世間の厳しさを知るというのが、大まかなストーリーになります。
証拠集めがちょっとやりすぎじゃないのと思うところもあるので、そこは漫画と割り切って読む必要があることは念の為に言っておきます。
弁護士に頼むには金額的にちょっとという金銭トラブルの案件は、少額訴訟という方法で法的な解決を図るのも1つの方法かもしれません。
・1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。
・60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。
・原告の言い分が認められる場合でも,分割払,支払猶予,遅延損害金免除の判決がされることがあります。
・訴訟の途中で話合いにより解決することもできます(これを「和解」といいます。)。
・判決書又は和解の内容が記載された和解調書に基づき,強制執行を申し立てることができます(少額訴訟の判決や和解調書等については,判決等をした簡易裁判所においても金銭債権(給料,預金等)に対する強制執行(少額訴訟債権執行)を申し立てることができます。)。
・少額訴訟判決に対する不服申立ては,異議の申立てに限られます(控訴はできません。)。
少額訴訟 裁判所HPより引用
作中では30万円以下となっていましたが、今は60万円以下の金銭の支払を求める場合と、上限金額が上がっているようです。
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息子&娘(7歳1ヶ月&3歳1ヶ月)の成長日記
息子が習い事に1回行ったらシールを貼って、それが溜まったらご褒美をあげるというのをやっているのですが、シールがないということでダイソーに見に行きました。
すると、立体的なシールが売っていたので、それを買うことに、数も30個ほど入って110円なので良い商品だと思いました。
スキー検定2級持ち、現在1級挑戦中の税理士・行政書士です。
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既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。
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