本題
貰いすぎ問題
定額減税調整給付金という通知書がご自宅に届いているご家庭も多いと思います。
また定額減税の話かと思って開いてみると、支給金額が書いてあります。
ラッキーと感じる方も多いと多いますが、ここで1つの疑問が生じます。
それは、定額減税でいつもより給料が多めに支給されているけど、この給付金と合わせると貰いすぎになるのではという疑問です。
本日は、これについて考えてみたいと思います。
多めに貰うことは容認
というのも、利用者の多い住宅ローン控除がある場合、その控除が反映されるのは年末調整によって一気に税金が戻ってくるような計算を行います。
そのため、例えば、年間の所得税が15万円ある人が住宅ローン控除によって、結果的には所得税が0円になるということはよくあることです。
そして、毎月の給料に対して所得税が1万5,000円が掛かっていたところ、定額減税によってこれが0円になっている人というのもいらっしゃるわけです。
定額減税は6月から開始になるので、例えば、扶養2人の3人家族の場合、所得税は9万円減額となります。
6月から11月までの半年間1万5,000円が減税された場合、合計9万円減税されることになります。
ただ、今回の定額減税調整給付金については、定額減税で引ききれない場合に不足額を補填することが定められているだけで、多めに貰いすぎた場合については記載がないため、多めに貰うことは容認されています。
3人家族の例
例、3人家族で、令和6年の世帯主の所得税15万円、住民税が20万円で、住宅ローン控除が20万円(借入残高2,000万円の1%)、毎月の給料から引かれる所得税の1万5,000円が6ヶ月で合計9万円定額減税の対象になる場合。そして、さらに、令和5年の所得税額が住宅ローン控除によって0円だったため定額減税調整給付金で9万円が支給。
この状態で12月の年末調整を行うと、元々の所得税15万円から定額減税で9万円がすでに減額されて6万円残ることとなります。
その6万円は住宅ローン控除によって控除されるため、この時点で所得税は0円となり、年末調整で6万円が返ってくることになります。
さらに、住宅ローン控除20万円のうち所得税から控除できなかった残りの14万円は住民税の20万円に充当されるため、令和7年(所得税と住民税は実質1年ズレて計算を行います。)に支払う住民税が6万円まで減税されます。
結果的に、定額減税の9万円と定額減税調整給付金の9万円、令和6年の住民税ですでに定額減税された3万円を合わせると実に21万円の減税ないしは給付を受けていることになります。
定額減税調整給付金と定額減税は別物
ただ、年末調整において住宅ローン控除がある場合の定額減税調整給付金をどのように取り扱うかは現時点で公式発表はされていません。
現時点では、給付金の貰いすぎによる返還は想定されていないため、定額減税調整給付金は定額減税とは別個の存在として扱う制度という立ち位置にあるように思います。
さらにいうと、給付金は個人宛に個別に通知されて会社には従業員がいくら給付金を受け取ったか分からない(申請を義務付けない限り)ため、国は年末調整への反映は想定していないと考えられます。
さらに深掘りすると、年末調整の代わりに確定申告をさせることは事務処理の煩雑さを考えるとあり合えない話になるため、まず給付金は貰いっぱなしとなると思われます。
(2024/07/23時点の税制度における情報で構成しております。税制改正などで内容が変更になることがありますのでご注意ください。)
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息子&娘(6歳10ヶ月&2歳10ヶ月)の成長日記
娘が昨日、お尻ぷりぷりダンスをベットで披露してくれました。
ノリノリで踊っていましたが、まだお尻の振りが難しいようで、勢いのわりにはあまりお尻がフリフリできていませんでしたが、そんなところも可愛い娘です。
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