こんにちは。
本編
いきなりですが、来料加工という取引をご存知でしょうか。
来料加工とは
委託元が、原材料・部品などを無償で供給し、加工後の製品を全量委託元へ輸出します。委託先企業は加工賃のみ収受します。
山九株式会社ホームページより
分かりやすく説明すると、ゼネコンから下請で工事作業を受注した建築会社といったイメージになります。
それの海外版です。
なぜ、こんな話をしたかというと、税法における裁判において、この来料加工について争われた事例があるからです。
その税法の論点とは、タックスヘイブン対策税制になります。
このタックスヘイブン対策税制の適用を受けると、海外にある子会社の利益を合算して日本の税金として納税する必要が発生します。
このタックスヘイブン対策税制には、適用除外要件というものがあり、裁判の争点は、海外にある子会社がこの適用除外要件を満たすかどうかでした。
適用除外要件を満たせば、海外子会社の利益を合算する必要がなくなり、納税の負担が軽減するわけです。
とまあ、かなりややこしい内容の税法になります。
税法大学院の教授は消費税が専門の人や、所得税が専門の人もいるので、タックスヘイブン対策税制の細かいことを書いても伝わらない可能性が高くなります。
そういう場合は、論点は絞りに絞って研究計画書を作成する必要があります。
そこで、今回は、この聞き慣れない来料加工について絞って、段落構成をすることで全体的にまとまりのある内容にすることができました。
全体の文章の流れは、まず、タックスヘイブン対策税制の法律を端的に説明する段落を2つほど設定した上で来料加工とはどんな取引なのかを説明する内容にしました。
コンサル生の方から教えてもらったことですが、来料加工という聞き慣れない取引は、中国の厳しい関税などを回避する目的で現地に法人を置かずに経済的に合理性のある取引の方法として定着したものだったそうです。
もちろん、そのような歴史的背景というのも、しっかり研究計画書には入れてもらうことにしました。
1つ言えることは、移転価格税制やタックスヘイブン税制のような明らかに難しい論点を研究計画書のテーマとして扱う場合は、広く浅くではなく、狭く深く論点を絞るとその税法をよく知らない教授にも伝わる内容にすることができます。
今回のテーマに選んだ裁判はこちらです。
東京地裁平成24年7月20日判決
小山浩「タックス・ヘイブン対策税制の適用除外要件ー来料加工」『租税判例百選【第6版】』p.138
ちなみに、裁判結果としては、『請求棄却(確定)』ということで、会社の主張は退けられ、適用除外要件に該当せず、合算して計算することになりました。
裁判は、一審で決まってしまっているので、裁判の内容で大きな論点というものはないですが、こういう話は、金額が大きくなりますので、研究計画書のテーマとしてはありだと思います。
また、なぜ会社が高等裁判所に控訴しなかったのか、そのような点を考察しても面白そうですね。
編集後記
昨日は、オフ。久しぶりに息子を連れて
守口市のアメイジングワールドで遊んできました。
今日は、実家の近くの公園でストライダーで遊ばせてきます。
息子(2歳10ヶ月)の成長日記
昨日は、アメイジングワールドが再開して、感染防止の点から3時間が上限だったのですが、ほとんどの時間をトミカで遊んでいました。
それなら、家でもできるんじゃないのと思いながら、そこで仲良くなった同世代の友達と仲良く遊んでいました。
レッツゴージャイアンツ
7月11日vsヤクルト 負け
解説の人も言っていましたが、いくら、150km以上の早い球を投げてもコントロールが悪ければ簡単に打たれてしまいます。
ヤクルトの小川投手は初回こそ打ち込まれたものの6回まで粘りの投球で2点に押さえ込まれました。
シュートとカットボールを外角で出し入れするコントロールが素晴らしかったです。
今年の高津ヤクルトはバレンティンが抜けたものの手強そうです。
スキー検定2級持ち、現在1級挑戦中の税理士・行政書士です。
ウインタースポーツに打ち込みたいけど3月の確定申告がご不安な方はぜひご相談を!!
前走の私が直接対応させていただきます!!
既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。
著書「研究計画書の書き方 Kindle版」発売中
よろしくお願いします。
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