本題
令和3年3月8日から令和3年5月31日までの申請期間で、個人事業30万円、法人60万円の一時支援金が開始されます。
要件は、主に2つで、売上が50%以上減少したかの形式的な要件と、コロナの影響を直接的な原因で売上が減少したかの実質要件になります。
税金の計算でも同様ですが、形式的な要件は数字を当てはめればいいので、比較的簡単ですが、実質要件というのは、人それぞれで事業の形が違うため、どこで線引きするのか非常に難しいところになります。
そこで、今日のブログでは、特に実質要件を満たすかどうかの判断が特に難しいと考えられる飲食店以上のサービス業に絞って考えてみたいと思います。
宣言地域内
こちらは、経済産業省が発表している実質要件を満たすかどうかのイメージ図になります。
上が、飲食店、下がそれ以外の業種の場合になります。
分かりやすくするため、下のイメージのみを抜き出します。
よく見ると、左が宣言地域内、右が宣言地域内・外となっています。
宣言地域内とは、具体的には、以下の地域になります。
栃木県、埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県、岐阜県、愛知県、京都府、大阪府、兵庫県、福岡県
まずは、ご自身が宣言地域内等(※)で事業を行なっているのか宣言地域外で事業をしているかどうかで判定が変わってくることになります。
※上記11都道府県に該当していなくても特例的に認められる地域もあります。詳しくは、経済産業省の資料をご確認ください。
今回の一時金の給付は、宣言地域内で自粛の影響を受けたことが給付の基本的な要件となっています。
その上で、経済産業省の説明資料では、具体的事業が列挙されています。
具体的な事業例
こちらが、経済産業省が提示している具体的に、コロナ自粛の影響を直接受けたと考えられる飲食店以外の事業の例になります。
ややこしい資料なので、宣言地域内の部分だけ切り抜いて確認したいと思います。
具体的には、BtoCの事業になります。
BtoCの事業とは、対個人相手を相手にした事業になります。
具体的には、以下の事業になります。
基本的には、BtoCの事業で、旅行関連事業者とその他事業者に分かれています。
自粛の影響の大きい観光地などで個人を相手にご商売をされている場合は、ほぼ対象となると考えて良いと思います。
問題なのは、その他事業者になります。
具体例と中で分かりやすいのは、カラオケ店、美容室などのまさにBtoCの代表のような業種になります。
全国のBtoB事業も対象になる
では、BtoCの事業しか対象にならないのではないかと思いますが、そうではありません。
上記のように、宣言地域内でBtoCの事業に関わる全国の事業者も対象になります。
ここが、今回の一時給付金の一番のミソではないのかと思います。
例えば、宣言地域内で事業を行なっている土産物店に商品を卸している卸売の事業も該当することになりますし、その卸売業者が宣言地域外でもOKということです。
ただし、宣言地域内で事業を行なっている土産物店との継続的な取引が証明できる帳簿資料を保管しておく必要があります。
あくまで保管になるので、給付申請を行う際に提出を要求されるわけではありません。
まとめ
今回の一時給付金は、地域ごとに発令された自粛要請に伴って給付されるものとなります。
そのため、基本は、宣言地域内で自粛の影響を受けた事業者が対象ですが、プラスアルファ、対象となる事業者と継続的な取引がある事業者も対象になるというものになります。
経済産業省の具体例に該当しなくても、対象になるケースはたくさんあると思います。
給付金の請求を検討されている事業者の方は、まずは、売上が50%以上減少の形式要件を確認した上で、実質要件を確認するという順番でご自身が対象になるのか考えてみてください。
編集後記
今日も、確定申告。
昨日は、納品デーでした。
息子(3歳6ヶ月)の成長日記
100円ショップでユニコーンのバスボールを買ってあげました。
100円ショップのバスボールの品揃えの良さにビックリしました。
ヨガ日記
今日も、朝7時から代謝アップトレーニングを受講しました。
朝からじっくりお腹から太ももあたりを鍛えました。
スキー検定2級持ち、現在1級挑戦中の税理士・行政書士です。
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前走の私が直接対応させていただきます!!
既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。
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