ざっくり言うと
✔︎ 開業届以外でも証明できる便利な書類とは?
✔︎ 給与所得で確定申告をしていない時に準備する書類とは?
✔︎ 業務委託契約書の代わりになる書類とは?
✔︎ 必要書類についてはかなり柔軟に対応がされているので誰でもチャンスあり!
目次
開業届以外でも証明できる書類
法人でも個人でも新規創業の場合適用あり
第1弾 2019年中の開業
第2弾 2020年1月から3月までの開業
個人事業の場合
第1弾 開業届4月1日までの収受印があるもの
第2弾 開業届5月1日までの収受印があるもの
【編集指示:顔が隠れない程度で画像左側に表示】
開業日、所在地、代表者、業種、書類で
提出日の記載がある書類
【編集指示:顔が隠れない程度で画像左側に☆まで表示】
例えば、飲食店なら県に申請する食品営業許可証
【編集指示:字幕表示】
士業などであれば、〇〇証票とかに記載されている登録年月日
【編集指示:字幕表示】
公的な提出書類がなくてもOK
【編集指示:字幕表示】
※7月16日現在、基本的には、公的な書類がなければ不備で返されてしまう様です。
賃貸借契約書
自宅兼事務所の場合は、登記簿謄本
オープンの際に作成したチラシ
ホームページの画像
など
審査に時間を要する可能性あり
【編集指示:字幕表示】
☆
ただし、第2弾の雑もしくは給与の場合の持続化給付金については、代用の規定は存在しない。
【編集指示:字幕表示】
確定申告が必要ない人が申請する場合の書類
第2弾の雑もしくは給与所得で申請する人
確定申告の義務がない場合がある。
【編集指示:字幕表示】
給与収入を得ていて、年末調整で終了
【編集指示:字幕表示】
他の収入が20万円以下の場合
そもそも、他の収入がない
業務委託契約の収入を給与所得として貰っていて、確定申告の義務がない場合
▶︎年末調整で終了
【編集指示:顔が隠れない程度で画像左側に☆まで表示】
確定申告を要しないこと及び収入金額に係る申立書
【編集指示:字幕表示】
【編集指示:顔が隠れない程度で画像左側に一瞬だけ表示】
①申請者の名前②給与収入の金額とその他の収入金額③税理士の署名
【編集指示:字幕表示】
ダウンロードした書類を埋める
簡単な書類
☆
他には、給与所得以外の人で確定申告をしない場合
市民税の申告書などが必要
まだ、コロナの影響で提出ができないなどの場合は、2018年の確定申告書でOK
給与所得で年末調整というのがポイント
業務委託契約書の代わりになる書類
第2弾の雑もしくは給与所得で申請する人
▶︎以下の中から2つで証明
①業務委託契約書など
②支払調書など
③通帳の写し
【編集指示:顔が隠れない程度で画像左側に☆まで表示】
支払調書も貰ってない
持続化給付金業務委託契約等契約申立書
【編集指示:字幕表示】
【編集指示:顔が隠れない程度で画像左側に一瞬だけ表示】
①自分と発注者双方の署名②業務内容③契約締結の期間④一部の報酬額
【編集指示:字幕表示】
年間合計を記載する必要はない
【編集指示:字幕表示】
例えば、SEの人など
①と③の組み合わせでいく場合は、通帳の入金の相手の名前が発注者である必要
【編集指示:字幕表示】
自分が発注者の契約はNG
【編集指示:字幕表示】
業務契約書を1から作る必要はない
☆
税理士から一言
開業届は明確な期限がないので、提出してない人が多い
第2弾で給与で年末調整している人はそもそも確定申告の義務がない
業務委託契約を巻いていない場合の多い
かなり柔軟な対応、確認書類が増えたことで審査の時間は第1弾よりも長くなる
編集後記
昨日は、自社の経理と大学院入試のコンサル生の研究計画書の添削を行いました。
今日は、今月出しの決算の会社の請求する資料をまとめたいと思います。
息子(2歳10ヶ月)の成長日記
昨日、公園でおでかけカトリスの性能をズボンのポケットにつけて試しましたが、寄ってくるんですが、遠回りします。
刺されたんですが、くるぶしあたりのみだったので、効果はあったと思います。
レッツゴージャイアンツ
7/1vs横浜 逆転負け
前回の広島戦との戦いと同じように、澤村のフォアボールからピンチになり、走者一掃のタイムリーを打たれて逆転負けでした。
原監督もベンチで説教してました。
これで、1勝1敗です。
打線の力はほぼ互角なので、今日は勝って、カード勝ち越しを決めたいところです。
スキー検定2級持ち、現在1級挑戦中の税理士・行政書士です。
ウインタースポーツに打ち込みたいけど3月の確定申告がご不安な方はぜひご相談を!!
前走の私が直接対応させていただきます!!
既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。
著書「研究計画書の書き方 Kindle版」発売中
よろしくお願いします。
令和6年確定申告のご依頼はこちら
税務調査対応(個人事業限定)はこちら
ミニマム法人の設立、税務顧問はこちら
すぽっと相談(オンライン)はこちら