こんにちは。
みつばち会計事務所、税理士の丸山です。
国から中小企業なら200万円、個人事業なら100万円が給付される持続化給付金ではなく、尼崎市で事業を行っている事業者がもらえる経営継続支援について給付を受けれる業態や給付を受けれる条件、申請期間などについてお伝えしたいと思います。
ではいきましょう。
がんばる税っ!
参考URL
『休業要請に応じて頂いた事業者の皆様の経営継続支援事業(県・市町協調事業)』
https://web.pref.hyogo.lg.jp/sr07/kyugyoshien.html
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目次
申請期間
4月28日(火曜日)~6月30日(火曜日)【予定】
申請等は郵送もしくは電子申請ですが、電子申請については5月11日現在はWEBサイトは開設されていません。
申請要件
大前提
指定された期間の間に、県の休業・営業時間短縮要請に応じて休業した中小企業並びに、個人事業を営む方で、5月6日まで継続していること
4月15日から4月29日までに休業を開始
対象業種
対象業種
ホテル・旅館のうち集会の用に供する部分
飲食店等食事提供施設
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4月29日に休業を開始
対象業種
学習塾等 床面積100m2以下
その他の要件
●兵庫県内に事業所を置く中小法人及び個人事業主で令和2年3月1日以前に創業している
●令和2年4月または5月の売上が前年同月対比で50%以上減少している
※売上の減少は、「事業者の事業全体」または「休業要請等の対象施設(複数の場合は一カ所でも複数でも可)」のいずれでも可能です。
なので、今年の1月や2月に創業を開始した場合でも適用ができます。
その場合、売上が50%以上減少したかどうかの判定をするための前年の売上がありませんが、創業した時期に応じて計算方法が細かく決められています。
例えば、創業日が令和元年 12 月2日~ 令和2年2月1日の場合は、令和2年2月から4月までの3ヶ月間の平均月間売上と比較するとされています。
兵庫県のホームページにある経営継続支援事業のページの募集要項に詳しい計算方法が記載されているので、該当する事業者の方はご確認いただければと思います。
まとめ
県と市の独自の支援策として休業要請に従った業種については持続化給付金とは別で支給がされます。
持続化給付金に比べると、対象業種は限られています。
また、現状は休業要請が実施されている4月と5月の売上が減少していることが要件で、実際に休業を継続したことが要件となります。
実際に休業されていて該当する事業者の方は申請期限の6月30日までに申請をするようにしてください。
編集後記
昨日は、本の執筆がかなり進みました。
今日は、外注で編集したYouTube動画をアップしますのでお楽しみにしてください。
息子(2歳8ヶ月)の成長日記
朝、買い物にいくと言ってコンビニに連れて行かれましたが、おやつの時間はまだと言い聞かせ、帰ってきました。
3時になったらねと言うと渋々納得していました。多分
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