本題
法人が節税に有利と言われる理由
法人が節税に有利と言われる理由はいくつかありますが、人的な要素で大きいのは、退職金を出せることが大きいです。
退職金を出すには、退職する必要があります。
それは、当然の話ですが、実は、節税対策として問題になるのが、分掌変更による退職金の支払いになります。
退職金というのは、普通に役員給料で貰うより圧倒的に有利な税金の計算が行われる上に、社会保険料も控除されません。
分掌変更による退職金というのは、例えば、社長から会長に役職を変更したことに伴って退職金を支給することを言います。
退職金
そもそも、退職金とは、給与規定に従って、従業員の功労に対する賃金の後払いとして支給されるものです。
当然ですが、従業員に対する賃金の後払いですので、個人事業主の事業主は貰うことはできません。
ただ、それでは個人事業主の老後の蓄えについて、法人の従業員との税金上、不公平になってしまうため、小規模企業共済などによる退職金の積み立てが公的に認められています。
話を退職金の話に戻しますが、退職金は非常に有利に税金と社会保険の負担を減らす効果を持っています。
では、退職金はいくらまで出していいのかが問題となります。
実際のところ、この退職金については国税庁などの情報としていくらまでなら税務上大丈夫ですというものはありません。
ただ、暗黙の了解としての金額基準があります。
役員報酬の最終報酬月額❌勤続年数❌功績倍率
で、ここで重要なのが、功績倍率になります。
例えば、功績倍率が10倍とかで計算できるとなると、役員報酬や勤続年数が小さくても、結果的に支給できる退職金は何千万となってしまいます。
一応の目安として、功績倍率は3倍までとされています。
これを超えると税務調査で否認される可能性が非常に高くなります。
しかし、先ほどもお伝えしたように、退職金について明確な回答は基本的に国も専門家も持っていないので、会社の売上規模や役員の貢献度など個別の状況に応じて退職金を決めていく必要があります。
分掌変更
今まで、退職金について少し詳しめに解説をしてきたわけですが、裁判事例などで問題となるのは、社長から会長職などになった場合の分掌変更による退職金の支給になります。
ここで、問題となるのは、分掌変更によって会社の経営から完全に手を引いたかどうかという点です。
例え会長となって、社長を息子などに譲ったとしても会長が人事の会議に出席していたり、取引先との交渉に同席していたり、はたまた融資で銀行と交渉していたりすると、名ばかりの分掌変更で実質的にその会長は経営から退いていないこととなります。
つまり、会社のヒト、モノ、カネに関することから一切手を引くこと、分掌変更による退職については必要になります。
それであれば、実質退職しているようなものです。
世の中で会長職というものがありますが、それはもしかすると、分掌変更による退職金を出したいがためのその会社の対策かもしれません。
まとめ
今日は、分掌変更による退職金について解説をしました。
後継者がいるようなある程度の規模の中小企業が中心の話になります。
世の中には多少リスクを冒しても、退職金というとても有利な方法で節税したいと考える人が多いということです。
退職金を支給する場合は、慎重に検討する必要があります。
息子&娘(4歳10ヶ月&0歳10ヶ月)の成長日記
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