本題
経費として減価償却を計上
会社名義で自動車を保有している経営者というのは多いです。
経営者の方には車好きが多いと感じます。
理由は簡単で、会社の経費として減価償却を計上できるからに他なりません。
ちなみに、所有者を法人にすると自動車税も毎年法人名義で送られてくることになります。
車の所有者と使用者
自動車というのは特殊で、所有者の他に使用者というのが別で設定されています。
なぜこのように分けられているかというと、所有者がローン会社またはディーラーに設定して使用者が実際に車を利用する個人に設定される場面があるからです。
使用者に設定された人は、車の運転や保管、メンテナンスなどの責任を負う人物となり、普通車の場合は使用者の名義で車庫証明を取得する必要があります。
個人名義で加入する理由
では、所有者が法人、使用者が個人となった場合の自動車保険はどうなるのかですが、結論から行くと個人名義で加入することになります。
それでは、法人で加入することができないのかですが、それはできます。
私が契約しているあいおいニッセイ同和損保の場合ですが、代理店によると、法人で加入した場合、「本人・配偶者限定」と「35才以上補償」、「ゴールド免許割引」の設定がございませんとのことでした。
私の場合、奥さんが乗る場合もあれば、35才以上の知人が運転することもあるでしょうし、法人なので、もちろんゴールド免許なんて概念がないということで、保険料金が割高となってしまいます。
なので、法人で車を購入する場合は、所有者を法人、使用者は車庫証明を取得した個人で行って、自動車保険は個人名義で契約をするのがセオリーとなります。
また、個人契約を解約して法人名義に切り替えた場合は、1年ごとに更新される割引等級が振り出しに戻ってしまうため、法人名義で自動車保険に契約するメリットがないことになります。
個人から法人への名義変更も可能
また、もともと個人名義で所有している車の所有者を法人名義に切り替えるには、普通車の場合は管轄の陸運局へ、軽自動車の場合は軽自動車検査協会 兵庫事務所(兵庫県の管轄地域の場合)で行うこととなります。
私は行政書士業もできますので、名義変更をご検討の方はお気軽にご相談ください。
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息子&娘(7歳4ヶ月&3歳4ヶ月)の成長日記
昨日、息子の学校の新年の始業開始だったようで、それまで学童用のリュックから黒のランドセルを背負って登校していきました。
気づけば、もうすぐ1年生も終わり2年生に突入します。
子供の成長は早くあっという間ですね。
スキー検定1級持ち、現在テクニカル挑戦中の税理士・行政書士です。
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既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。
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