本題
2024/01/18時点の税制で記事を執筆しているので、今後、税制が改正された場合は、内容が変更される場合があります。
介護をしている方向けの記事になります。
医療費控除というのは、主に医師、歯科医などの国家資格保持の方の行う治療目的に負担した金額について確定申告で控除を受けることができる制度になります。
そのため、国家資格のない機關が行う施術というのは対象になりません。
なので、たとえば巻き爪の治療院などで、医師ではない人の施術や、一般のマッサージは対象になりません。
詳しくは、国税庁のHPを参考にしてください。
逆にいうと、治療目的であれば広く対象となります。
不妊治療は医療費控除になるけど、美容目的の歯の矯正は医療費控除の対象にならないなど、医療費控除の範囲には、その目的が重要になります。
そこで、介護費用についてはどうなのと、今や高齢化社会ですので、親の介護をされている方も多くなってきています。
私も、ほぼ寝たきりの父がサービス付き高齢者住宅に入所しています。
そうなると、親の介護費用などが医療費控除されるのかどうか気になるところです。
まず、大きな所で行くと、介護施設の利用料についてです。
これには、入所している施設によって大きな違いがあります。
ざっくりいうと、国に認可されている介護施設については、ある程度医療費控除に入ります。
No.1125 医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価
特別養護老人ホームでは、介護費と食費及び居住費の半額を医療費控除として認めてもらえます。
ただ、このような施設は、入所希望者多く、200人待ちの施設の存在するほど人気が高いのが現状です。
私の親のようにサービス付き高齢者住宅のような民間機關が運営する費用については、医療費控除に入れることはできません。
ここも、前述した医師などの国家資格保持者の治療などについて控除対象にしているという制度の趣旨が反映されているように感じます。
では、介護に関する支出は何も見てもらえないのかというと、おむつの費用については認められています。
ただ、これには条件があります。
傷病によりおおむね6か月以上にわたり寝たきりであり、医師の治療を受けている者のおむつ代は、医師による治療を受けるため直接必要な費用として、医療費控除の対象となります。
つまり、主治医が記載する証明書が必要となります。
私もこれは取得しています。
確定申告まで時間がない方は、取得までに時間が掛かるので、早めに施設などに連絡をした方がいいです。
また、このおむつ代って、基本的に施設が購入したものを後から利用料として支払うことが多いと思うので、毎月届く明細を保管しておくか、1年分の利用明細を施設から貰う必要があります。
おむつ代って年間にすると結構な金額になるので、もし少しでも節税したいという方は、チャレンジしてみてください。
ただし、自分の親の医療費を自分の申告で控除するには、生計を一にしている必要があるので、親が自分の年金や家賃収入で施設代などを賄っていたりする場合は、生計を一にしているのかどうかが微妙な所なので、その点は気を付ける必要があります。
息子&娘(6歳4ヶ月&2歳4ヶ月)の成長日記
息子が突然、チーターが池におっこチーターと初めてのおやじギャグを言い出しました。
スキー検定2級持ち、現在1級挑戦中の税理士・行政書士です。
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