確定申告まっただ中、税理士がお節介を焼きたくなるような事例

 本題

確定申告真っ只中、尼崎市で開業して4年目ですが、おかげさまで年々、確定申告のご依頼は増えていて、この時期は1年ごとに忙しさが増しています。

昔の勤務時代は、あまり個人の確定申告をする機会は少なく、独立してからの方が件数も申告をさせていただく事業の種類も多くなっています。

いい人ほど生命保険に入りがち

生命保険にかなり入っている人を見ると、付き合いで入っているのかな〜と思ってしまいます。

確かに生命保険や学資保険などは必要なものはありますが、税務的な控除でいうと、生命保険については、上限が限られています。

いくら入ったとしても、所得控除で5万円しか受けることができなかったり、掛け捨て型の介護保険も入れてやっと8万円の所得控除を受けれる程度で、これを減らせたとしても1万円とか2万円という程度なので、税理士としては本当にこれだけ入る必要があるのかなと思う場面があります。

今は、保険の窓口とか、保険の見直しができるところもある。(ただ、これらも手数料商売なので鵜呑みにするのではなく、真剣に必要な保険か考えることが必要です。)

昔の高い利率で借入している

アメリカの利上げがニュースでありますが、日本は、今のところ低金利でお金を借りることができます。

事業用資金であっても2%を切ることもざらにあります。

しかし、過去に借りた借入だと、この金利が4%とか5%、それ以上の場合があります。

こういう場合は、借り換えを検討するべきです。

方法はいくらでもあると思います。

まずは日本政策金融公庫、地銀、信用金庫と1つの銀行ではなく複数の銀行に融資の相談をしてみると改善される場合も多いと思います。

また、事業の業績がよくなってきたら、融資のチャンスです。

業績の良い決算書を銀行に持っていけば、良い条件を引き出す最高の根拠資料となります。

青色申告忘れがち

年1で確定申告をお受けする時に、意外と多いのが、青色申告の届出書を忘れがちということです。

この書類は、提出する日付がいつなのかが重要な書類です。

事業を始めたら、すぐに出してしまいましょう。

この書類を出していない、もしくは出し忘れていたことで、経費が65万円入れることができるのか出来ないのかでは、税額がかなり変わってきます。

期限は、以下の2つです。

  1. その年の3月15日まで
  2. 開業後2ヶ月以内

とりあえず、3月15日までに提出したら、その年の申告分は適用になります。

令和5年の収入について適用を受けたい場合は、令和5年3月15日までに提出することになります。

また、開業した場合は、その日から2ヶ月以内なので、忘れないようにしてください。

こればっかりは、後の祭りなので年1で確定申告で受けても、こちらではどうすることもできません。

まとめ

誠に勝手ながら、お節介を焼きたくなるような状況は、

  1. 生命保険が多い
  2. 過去の高い利率で借入をしている
  3. 青色申告忘れがち

の状況に遭遇した時になります。

3つ目は、こちらではどうすることもできないので、ご自身で気をつけていただく他ありません。

 

息子&娘(5歳5ヶ月&1歳5ヶ月)の成長日記

風呂あがりに娘に服を着せようとすると、てくてくと逃げて行きます。

そして、ダイニングテーブルに頭をごっつんこしました。

知らない間に背が伸びていたようです。

泣くことも忘れて、そのままハイハイで逃げていました。

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