【医療費控除】マッサージ代、ハリ代が治療かどうかの見極め

本題

年の瀬が近づいてくると、事業をされている方というのは確定申告の足音が聞こえてくると思いますが、その際、節税ができるかどうかということに多くの方は興味を持ちます。

節税という言葉は非常に抽象的な表現です。

もしも無料で税金が下がったら間違いなく節税と表現できると思います。

ただ、今後事業に使うかどうか分からないような仕事道具を節税のためと言って無理やり買うことは、手元の現金自体は、税金を考慮しても確実に減っているので、これは節税とは私は言えないと思います。

コレは私でも節税だろうと感じるのは、ローン控除や医療費控除といった、日常的に掛かってくる支払い額に応じて税金が下がるのであれば、もともと支払いものだったもので税金が下がっているので、コレは節税と言えると思います。

つまり、節税という言葉の存在自体が怪しいく、また、奥が深い表現と言えます。

では、医療費控除でコレまた、この時期になると質問が増えるのが、マッサージ代などの支払いが医療費控除に入るか否かですが。

結論は入ります。

ただ、厳しい条件があります。

最低条件は、あん摩マッサージ指圧師などの国家資格者等が行う施術であって、治療を条件としている必要があります。

たとえば肩こりが原因で頭痛がするとか、歩くとヒザが痛むなどの症状を治すためといった理由が必要で、実務上この見極めがとても難しいと言えます。

ただ確定申告の現場では、それが治療か否か見極めをするためには、治療履歴などの記録が必要になってきますが、この治療履歴の提出までは求められていません。

そこで、心配な方は、上記の治療のためということを、医療費控除の明細に〇〇の治療のためなどとメモ書きなどをしておくと、良いかもしれません。

ちょっと体がしんどいから受けるマッサージなどは、医療費控除にはならないということです。

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丸山友幸(まるやまともゆき)
スキー検定1級持ち、現在テクニカル挑戦中の税理士・行政書士です。 前走の私が直接対応させていただきます!! 既婚で、8歳の男の子と4歳の女の子の父親です。 著書「研究計画書の書き方 Kindle版」発売中 よろしくお願いします。