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〜税理士実務メモ〜クライアント自身が提出した青色承認申請書の確認方法

本題

税理士が確認する方法は主に2つ

税務署窓口で確認する方法

確定申告のご依頼を頂くと、開業届と青色承認申請書をご自身で提出されている場合があります。

開業届は、税額に直接影響ないとして、青色承認申請書は提出しているかどうかで税額に直接影響を与えることになります。

しかし、納税者の方の全てが、提出書類の控えを保存しているわけではありません。

そんな時の確認方法は、2つになります。(私が知る限り)

一つは、税務代理権書を提出して、税務署で該当の納税者の閲覧申請をする方法になります。

過去に提出した書類は、基本的に納税者本人しか閲覧することができません。

税務調査の立ち合いに入る時に要求される税務代理権限書ですが、こんな場面でも活躍する書類です。

税務代理権書を出していること以外に、以下も必要になります。

  • 税理士商標
  • 実印付きの委任状
  • 印鑑証明書

委任状を作って、印鑑証明も貰わないといけないことを考えるとハードルは高いと言えます。

 

ネット上で確認する方法

次に、その納税者が電子申請で青色承認申請書を提出していた場合です。

ただ、このケースは経験上少ないです。

これをするには、納税者の方は事前に電子の利用開始届を行っている必要があります。

それに比べて、紙の方が簡単なので、大抵の場合、紙で申請しています。

まあ、それはさて置いて、初めから、電子で提出していた場合ですが、この場合、電子の開始届を提出した際に設定した16桁の利用者識別番号とパスワードさえ分かれば、e-tax上で過去の申請書類を確認することができます。

しかし、実務上、利用者識別番号とパスワードをきちんと保存していない場合も多いです。

なので、過去の申請を確認したいような場合は、税務代理権限証書を提出して閲覧するのが一般的かと思います。

法人の場合は、設立開始時から関与することが多いですが、個人の場合は事業が軌道に乗ってからご依頼頂くことも多いので、このような確認が必要な場面があります。

 

税務代理申請書とは

税務代理権限証書とは、税理士の独占業務を象徴するような書類になります。

税務署に対して、他人である納税者の税金の申告について、まるで自分のことのように代理して申告することを税務署に対して明示するための書類になります。

興味がある方は、リンクを貼っておきましたので、原本を見てみてください。

確定申告書などは、一番上には納税者の名前が入り、税理申告する税理士の名前は一番下に入ります。

しかし、税務代理権限証書の一番上の項目には、税理士の名前だけが入り、納税者の名前は書面のん中央に入ります。

税務書類の中で、唯一、税理士の名前が一番上に入る公式の書類かもしれません。

それだけ、この書類の持つ意味は大きなもので責任の重いものになります。

書類の作成自体はフォーマット化されていて、専用のソフトを使えば一瞬で作成ができますが、これを提出する時はお尻の穴がキュッと閉まって緊張します。

 

まとめ

例え税理士でも、なんでもかんでも納税者の情報を閲覧することができるわけではありません。

正しい手順に沿って手続きをする必要があります。

なので、納税者の方は税務署にご自身で提出された書類はできるだけ控えを貰うようにお願いします。

提出する時に、「控えをください」と職員の人に伝えるとコピーを貰えます。

 

編集後記

今日は、UFJで法人通帳の作成と打ち合わせが一件になります。

このブログを書いているのが夜になりますが、朝、UFJの窓口で自分の法人の口座開設をしたことをすっかり忘れていました。

 

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丸山友幸(まるやまともゆき)
スキー検定2級持ち、現在1級挑戦中の税理士・行政書士です。 ウインタースポーツに打ち込みたいけど3月の確定申告がご不安な方はぜひご相談を!! 前走の私が直接対応させていただきます!! 既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。 著書「研究計画書の書き方 Kindle版」発売中 よろしくお願いします。