目次
動画の趣旨
ふるなびへ誘導
計算(本題)
総所得金額等
2,000円の負担額は考えない
52,000円寄付して50,000円が税金から控除される
①②③もしくは①②④の合計額
①50,000円✖️所得税の税率(所得税から控除)
【編集指示:顔が隠れても良いので画面左側に表示】
※総所得金額等✖️40%が上限
②50,000円✖️10%(住民税から控除・基本分)
住民税の税率は全国一律10%
※総所得金額等✖️30%が上限
③50,000円✖️(0.9ー所得税の税率)(住民税から控除・特例分)
☆50,000円から①②で引けなかった分を一気に引く
※住民税の所得割額の20%が上限
④③で住民税の所得割額の20%を超えた場合
住民税の所得割額の20%
ふるさと納税の限度額は住民税の所得割額の20%に寄付金額の20%を足した金額が限度額
【編集指示:顔が隠れても良いので画面下部に表示】
総務省HPより引用
試算
【編集指示:顔が隠れても良いので画面下部に表示】
【編集指示:顔が隠れても良いので画面下部に表示】
【編集指示:顔が隠れない程度で画面左側に表示】
1,082,000円✖️10%✖️20%+28,000円※✖️20%=27,240円
誤差28,000円ー27,240円=760円
※1,082,000円✖️10%✖️20%で求めた金額をそのまま入れて、2,000円をプラスしても近似値になります。ただし、所得が多くなるほど誤差は広がるため、あくまで、参考用としてお考えください。
まとめ
編集後記
今日は、夜、クライアントと打ち合わせになります。昼間は、上級の会計スペシャリストに挑戦したいと思います。
息子(3歳1ヶ月)の成長日記
どこに行っても、抱っこをせがんできます。
今日は、保育園の登園の際にわざと抱っこしないで行きましたが、泣いて、結局抱っこすることになりました。
甘えん坊です。
レッツゴージャイアンツ
昨日は移動日でした。
今日からは広島との3連戦です。
投手菅野、打線は好調ときていますので、期待できます。
スキー検定2級持ち、現在1級挑戦中の税理士・行政書士です。
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