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医療費控除が100万円ぐらいあった場合、定額減税3万円はどうなるのか?

本題

医療費が令和6年は多額だった男性

昨日は、尼崎税務署の確定申告相談の応援として従事させていただきました。

私は約20人ぐらいの方の相談にご対応したかと思うのですが、令和6年ならではのご質問があったので紹介したいと思います。

ご相談者は見た目は30代前半ぐらいの営業をしてそうな男性でした。

ご自身でe-taxすることができるのですが、今年は医療費が多かったとのこと。

ただ、ご自身に発行された令和6年の源泉徴収票を見ると定額減税の3万円が引かれていて、医療費控除を今年する人は損ではないかと訴えられていました。

つまり、源泉所得税が5万円だったすると、定額減税ですでに3万円減額されて2万円となっているわけです。

この状態で100万円の医療費控除を申告すると、2万円が還付されることになるでしょうが、定額減税のない年であれば5万円の還付を受けることができないのではないかというここで対応することではないのではと思いながら対応しました。

定額減税3万円の減税が使えなかったら

還付を受けれるのは預けているお金のみ

状況を整理したいと思います。

今回の男性は、給与所得から5万円の所得税が課税される状態になります。

しかし、令和6年6月から始まった定額減税で3万円の所得税の減税を受けた結果、国へ預けた源泉所得税は2万円となっている状態です。

医療費が100万円と高額にあるので、課税所得が0円になったとすると、まず、国預けている2万円は還付という取り扱いとなります。

所得税において、還付を受けることができるのは一旦国に預けているお金だけです。

それ以上に還付はできない仕組みとなっています。

不足額給付金で調整

では、3万円はこのお兄さんの言う通り損してしまうのかというとそうはなりません。

不足額給付金ということとなり、お住まいの地域の市役所において調整を受けることとなります。

ただ、尼崎市役所のHPを確認しても分かる通り、具体的な調整方法はまだ決まっていないようです。

6月以降の住民税から減額するのか、還付金として支給されるのか、何かしらの手当を受けることができるので、完全に損をするというわけではありません。

ただ、所得が50万円の場合に、医療費控除が100万円あった場合、所得控除ができるのは50万円が限界となるので、このような場合は、超えて掛かった医療費については損をしたと感じるのかもしれません。

参考:尼崎市役所「定額減税に係る不足額給付金」

https://www.city.amagasaki.hyogo.jp/kurashi/zei/1037325/index.html

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丸山友幸(まるやまともゆき)
スキー検定1級持ち、現在テクニカル挑戦中の税理士・行政書士です。 ウインタースポーツに打ち込みたいけど3月の確定申告がご不安な方はぜひご相談を!! 前走の私が直接対応させていただきます!! 既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。 著書「研究計画書の書き方 Kindle版」発売中 よろしくお願いします。