本題
10.21%とは何か
10.21%、これは、所得税と復興特別所得税を合わせた税率になります。
所得税が10%で0.21%が復興特別所得税になります。
いや、これがなかなか秀逸だなと言う会計業界の身内ネタみたいな記事になりそうですが、やっていきたいと思います。
こちらの税率ですが、そんな場面で出てくるのかというと、個人の士業、税理士、弁護士、司法書士、社労士、土地家屋調査士などの売上に対して掛かってくる税金になります。
ただ、相手が個人事業で従業員などを雇っていないような場合は、この10.21%は掛かってきません。
では、どのような仕組みで掛かるのかというと、例えば、1万円の売上を対法人のクライアントに対して上がる場合に、その10.21%である1,021円を差し引いて請求することで課税がなされます。
消費税込みで11,000円請求するところ、10.21%が適用されると9,979円しか請求を行いません。
では、1,021円はどこに行くのかというと、法人が消費税と同じように預かって、税務署へ納付することになります。
10.21%がなぜ秀逸なのか
10%ではなく、なぜ10.21%が秀逸なのかというと、それは決算の際にどれが所得税の課税対象になった入金なのかあたりをつけることができるからです。
確定申告というのは、1年間の総決算を行なって所得税を計算する作業のことですが、売上についてのチェックは必ず行わなければいけません。
もちろん、売上も1年分並びます。
毎月、きっちり請求書発行して仕訳をその都度していれば一番ですが、なかなか、そんな都合よくはいきません。
具体例
例えば、
三井住友銀行 入金11,000円 A工務店
入金9,979円 株式会社B
入金10,000円 斜め酒屋
こんな感じで入金が並んで売上として処理している場合に、ひと目で入金9,979円 株式会社Bが所得税が課税されていると判断できるわけです。
すると、株式会社Bの請求書さえ回収すれば売上を正しく11,000円で認識できます。
実際は、金額も件数ももっと多いですし、立替金なども発生しているため、税率が端数が発生する数字が絶妙といえます。
消費税が少なく計算されるかも
しかも、これをちゃんと把握しておかないと消費税にも影響を及ぼします。
11,000円であれば1,000円が消費税として計算されますが、9,979円では907円が消費税として把握されてしまうため、消費税を知らず知らずのうちに過小に計算してしまう原因になります。
スピードと正確性が求められる確定申告の実務では、10.21%の秀逸さに助けらえる場面があります。
息子&娘(6歳6ヶ月&2歳6ヶ月)の成長日記
朝、バナナが食べたーいと娘に言われたので、帰りにスーパーによって、自分用の朝のおかずと一緒にバナナとみかんを買って帰りました。
すると、バナナ愛が爆発した娘が4房のバナナを抱きしめてくれました。
アンパンマンよりバナナが好きな娘でした。
スキー検定2級持ち、現在1級挑戦中の税理士・行政書士です。
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既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。
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