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税理士は、ヒーローになれないけど、、意識したい税理士法

本編

坂本選手が2,000本安打にあと2本というところまで迫って来ました。

ぜひ、今日の試合で決めて欲しいと思います。

坂本選手ならさらっと決めてしまいそうです。

まさに、ヒーローと言えると思います。

誰でも坂本選手のようになりたいと思うでしょう。

私は、約8年がかりで税理士になりました。

けれど、ヒーローとはほど遠い存在です。

しかし、息子に何の職業かと聞かれたら、自信を持って税理士やでと伝えることは出来ます。

もし、息子が大きくなって税理士になりたいと言ったなら、全力で応援してあげたいと思います。

そういう意味では税理士になれて本当に良かったと思います。

そのためには、税理士で居続ける必要があります。

税理士には、税理士法という税理士としてあるべき姿が示された法律が存在します。

これは、結構厳格な法律で、税理士法に触れるようなことをしてしまうと懲戒の対象になり、最悪の場合、免許剥奪になります。

そうならないために、少し、税理士法を復習してみたいと思います。

懲戒事由については、国税庁のホームページに明確に記載されています。

具体的には、税理士法45条46条に記載されています。

いくつかありますが、例えば、自己脱税があります。

当然かもしれませんが、自分の確定申告について脱税行為を行うと懲戒の対象になります。

あと有名なところで名義貸しがあります。

これは、税理士でないものであるとか、元々税理士で今は税理士でない者に代わって判子を付いて代理申告する行為で、近年、税理士会の取締りが強化されている違反行為になります。

これも、当然の話かもしれませんが、事実に反する金額で代理申告を行う行為ももちろん懲戒の対象になります。

なんだ、当たり前のことじゃないかと思われるようなことですが、毎年何人かの税理士は懲戒処分を受けています。

今は大丈夫でも、年数が経過すると、どこかで気が緩むのが人間です。

自分がそうならないためにも、常に税理士法を意識して、子供の顔も思い出しながら業務に従事していきたいと思っています。

 

 

編集後記

今日は、夜に、コンサル合格生とzoom飲み会の予定になります。

 

息子(3歳2ヶ月)の成長日記

今日は、おやつにショウタニのロールケーキを食べました。

食欲爆発で、自分の分を食べた上で、私のブルーベリーも取られそうになりました。

2粒だけあげました。

 

レッツゴージャイアンツ

移動日

昨日は移動日でした。

坂本の2,000本、岡本の3年連続30号に期待です。

 

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丸山友幸(まるやまともゆき)
スキー検定2級持ち、現在1級挑戦中の税理士・行政書士です。 ウインタースポーツに打ち込みたいけど3月の確定申告がご不安な方はぜひご相談を!! 前走の私が直接対応させていただきます!! 既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。 著書「研究計画書の書き方 Kindle版」発売中 よろしくお願いします。