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【未払金】内容証明郵便は取引先への最後通牒ですー行政書士ー

本題

相手が仕事を完了したにも関わらず、代金を支払ってくれないということは中小企業ではあるあるではないでしょうか。

その時の対処方法として具体的な方法を2つ紹介します。

内容証明郵便

法的な拘束力はない方法ですが、支払わなければ、法的な手続きを行うという最後通牒のような役割になります。

相手先、郵便局、差出人それぞれに書類の内容の控えが記録として残るため、後に紛争になった場合でも重要な法的な証拠として力を発揮します。

書類の内容は、請け負った仕事の金額や支払期日、振込用の口座情報などを記載して、未払いとなっている金額を明記します。

そのため、口頭でのみ契約している場合などに、取引内容を文章によって明確にする効果もあります。

その上で、内容証明郵便という方法で郵便局から発送を行います。

さらに、文言の中に内容証明郵便が到着してから何日後までに入金がなければ法的手段を行う旨を記載することで、それを受け取った相手に対しても心理的なプレッシャーを与えることができます。

払う払わないという問答から、法治国家の日本で法的に争う姿勢を未払の相手に明確に示すことができます。

行政書士でも可能

この内容証明についてですが、実際、事業者が自分で作成することは難しいと考えられます。

そこで法律家に相談をすることになるのですが、費用が気になるところですよね。

法律家はその扱える範囲から、弁護士、司法書士、行政書士の順にヒエラルキーがあり、事務所ごとに一応の報酬の決まりはありますが、報酬額も基本的にはこの順番で決まってきます。

例えばですが、100万円以下の少額の未払金を弁護士に相談した場合、費用の方が高くなると断られるケースもあるようです。

そこで、行政書士に出番となります。

行政書士は別名「代書屋」と言われ書類の作成が主な業務です。

ただし、非弁行為にならないように離婚問題で慰謝料が未確定で法律的紛争が起こっている事案などは扱えないこととなっています。

しかし、未払金に支払通知については、金額が確定しておりそこに法律上争いがありませんので、作成代行することは可能です。

気になる料金ですが、1万円から高くても5万円の報酬プラス実費で依頼をすることが可能です。

簡易裁判所への支払督促申立

先ほど記載したように内容証明は、法的な拘束力を持ちません。

もし、内容証明で支払いがない場合は、いよいよ本格的に裁判所を通じて争う姿勢を見せることになります。

具体的には、簡易裁判所へ支払督促申立書を提出することになります。

これを行うと、裁判所から取引先へ支払通知が届くため、支払いの請求としてはかなり強い効果を発揮します。

ただし、支払督促申立に対して相手側から異議申し立てを受けた場合は訴訟に発展するたなど法的紛争の入る可能性もあるため、司法書士もしくは弁護士に依頼するのが一般的で、依頼報酬も内容証明に比べると高額となると思います。

裁判所への申立書は記載方法も細かく決まっていて、記載分量も多いのでここまできたら覚悟を決めて、法律の専門家への依頼を考えても良いでしょう。

みつばち行政書士事務所

弊社は、税理士でもあり行政書士登録もしている事務所になります。

内容証明を送られたい場合は、弊社にご相談ください。

中小企業にとって売掛金の未払は死活問題です。

早急に手を打たれることをお勧めします。

本ブログ記事の無断転載はおやめください

 

息子&娘(7歳1ヶ月&3歳1ヶ月)の成長日記

息子はすぐ拗ねるくせがあって、何か注意すると拗ねてベットの方に逃げていきます。

また、友達の間でもこのくせが出る時があるようで、少し心配しています。

拗ねても良いことはないんですがね。

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