みつばち会計事務所の丸山友幸です。
開業して約2ヶ月が経とうとしています
税理士のお客さんを新たに獲得できているかと言うと今のところ一件も顧問は増えていませんし単発の相談もいただいていません
独立の前に私が担当してるお客さんという方がいらっしゃいましたので その方はそのまま引き継いで担当させて頂いてるので顧問先が0件というわけではなく増えていないということになります
一つ言えることは税理士として独立したからといって 『はい、お願いします』というようにお客さんが来るということはよほどのことがないとありえないということです
独立前からやっている大学院コンサルの方はちょこちょこと依頼をいただけていますが
そこで他の税理士がやっていないことを 会計事務所の差別化としてやるかどうか検討しています
その中の一つに行政書士という資格があります
税理士資格を取得すると行政書士にも登録することができます
登録の際に色々手続きあるとは思いますが その手続きを行って登録料と年会費を払えば行政書士としても活動することができるわけです
そこで 昨日おとといと結構な時間をかけて行政書士の仕事というのを調べていました
行政書士の方はTwitterをされている方も多く そこからどういったことをされているのかも なんとなくですが知ることができました
行政書士と税理士の仕事の関係性
私の今まで税理士事務所で働いてきましたので 行政書士の仕事というのは一切行っていません
なので行政書士の方が何をしているのかというのは 正直なところ分からないというのが実情です
そんな状態で登録してもということはそもそもありますが 税理士の仕事と密接に関わっていることは事実です
例えば 会社を設立する際の定款の作成については行政書士の業務範囲になります
行政書士法第一条の二には、行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することを業とする。
とされています
官公署 つまり 国や県市の役所に対して提出する書類の作成を代行をすることができるとされています
すごい広範な業務範囲と言えますよね
この条文だけをみるとなんでもできると言えますよね
えっ 税理士いらんやんとなりそうです
ところがすぐ下段にある条文でこう続きます
行政書士法第一条の二 2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
この条文で広範な業務範囲に待ったがかかります
つまり 国や県市の役所に対して提出する書類の代行をすることはできますが 税理士や社労士、弁理士などが独占業務となっているところは代行することはできませんよとされています
ちなみに 一度出来きますと行ってすぐにその範囲を限定するというやり方は 条文構成のあるあるになります
行政書士の仕事でメジャーなもの
定款の作成 建築業の許認可 外国人の就労ビザの申請 古物商の申請といったことメイン業務をされている行政書士の先生が多い様に思います
特に建築業の許認可については単価の大きい業種の許認可になるので 緊急性が高く売上の柱にしやすい仕事となり得ると言えます
あとは就労ビザの申請なども緊急性が高く Twitter等でもこれを専門に扱っている先生もいらっしゃいます
あと 遺産分割協議書等についても行政書士の仕事になる(弁護士との棲み分けあり)様なので相続税を専門にしている場合は この様な分野についてもサービスメニューを持っているのは強いと言えます
補助金と助成金の申請はどうなるの
行政書士の専門業務は官公署に対する書類の作成代行になるので 補助金なども行政書士じゃないとできないの?
と思いそうですが、結論は補助金の申請書類の代行は基本的に誰でもできます
根拠となる法律は残念ながら見つかっていませんができます
なので 税理士業の他に補助金業務もやりたいということでもできます
ただし 注意が必要なのが社労士の独占業務となる厚生労働省管轄の助成金は扱えないのと認定支援機関てないと受けれない補助金は存在するので注意が必要になります
なので 補助金や助成金をサービスに入れたいからという理由で行政書士の登録をする必要はありません
税理士、行政書士業に共通して言えること
税理士の仕事のもらい方としては普通は紹介というのが多いです
しかし 私は自分から情報発信をしてそれに共感していただけるお客さんのお手伝いをしたいと考えていますので 紹介でガンガンお客さんを増やして行こうとは考えていませんし 紹介をもらうための行動もしていませんし するつもりも今の所ありません
また 私は税理士には得意不得意があって法人系が得意な人と相続系が得意な人に分かれると思っています
行政書士の仕事についても同じことが言えると思います
偶然 古物申請の案件が一つ回ってきてそれを時間を掛けて調べたとしても そこからリピートが発生して売上の柱になるかといわれたら難しいと思います
お客さんの立場からするとより詳しい人(実績のある人)に依頼してやって貰いたいと思います
私がお客さんの立場ならそう思います
なので とりあえず業務範囲を増やすために行政書士に登録するというのは順番が逆で仮に登録ができたとしても仕事の依頼に繋がるかというと難しいと考えるのが妥当と言えます
まずは 税理士業務というところでいかにお客さんに貢献することができるのか その点を重視してサービスを行っていきたいと思います
それに税理士の業務だけでも広範なのにそれ以外の知識をカバーしてサービス提供できるほど 私の脳味噌のキャパは広くありませんw
表面上だけさらっと舐めて終わりになる危険大です
だから 私は行政書士の登録は行いません
もし お客さんに官公署の書類作成を頼まれたら行政書士の方を探して紹介します
まとめ
税理士の資格を取ったからといって売上は増えません
それは私自身も肌で感じることですし先輩の開業税理士の話を聞いても同じことを言われます
なのでまずは何ができるのかを徹底的に考えてサービスの提供をしていく必要があります
そのための武器になるかどうかで行政書士に登録するかどうか検討すればいいと思います
検討した結果 私は行政書士には登録しません
編集後記
今日は楽しみにしていたセミナーのため新大阪に行ってきます
融資について勉強してきます
息子(2歳)の成長日記
昨日の夕飯では実家から貰った柿が出ました
自分、奥さん、私の分の柿のほとんどを1人で食べました
一日一考
他業種ですが 税理士のスポット業務を考える上でとても参考になります
阪急塚口駅南に徒歩5分、阪神高速・尼崎インター下車北へ車で5分のところで開業中の税理士・行政書士です。
既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。
著書「研究計画書の書き方 Kindle版」発売中
よろしくお願いします。