【時間的余裕の価値】相続税申告業務で弊社が超早割を設定している理由

本題

税務の仕事を行うにおいて、時間的余裕の確保というのはとても大事になります。

私は相続税申告のご依頼を受ける際に、値引きをさせていただくのですが、申告期限の8ヶ月前の場合、10%割引で対応しています。【2026/09/05現在、今後変更する可能性はあります。】

これは、相続開始日から2ヶ月以内にご依頼をいただいた場合の超早割となっていて、業界としてもなかなか思い切った割引制度ではないかと自負しています。

このように設定している理由としては、税務の仕事というのは時間との戦いと私は感じているからです。

特に、税務の仕事で期限を過ぎると基本的には許して貰えるということはありません。

罰金などの何かしらのペナルティーを受けてしまうことになります。

そんなことをしてしまっては、信用が一番の仕事での信用問題となってしまいます。

そうした事態を未然に防ぐためにも、早期の受注というのに私は重きをおいていて、それは、依頼者の方と税理士サイドとの協調が不可欠で、それに協力して貰えるのであれば、割引という形で対応しても私には十分メリットがあります。

同様の理由で、税理士の繁忙期と言われる確定申告については、開業時現在に掛けて受注件数を絞るようにしています。

それは、確定申告の特性上、同時期に受注できる件数には限界があって、新規を受けると既存のクライアントさんにその分割ける時間が限られてしまうデメリットを強く感じているからです。

なので、年々、確定申告の新規受注の締め切りは早く設定してきましたし、現状、新規の確定申告のみの依頼については基本的には受注しない方針としています。

それは、時間的余裕を作る面でも重要ですし、何より、事務所の方針として、既存クライアントに時間を割きたいという思いがあるからです。

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