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【インボイス】美容師の独立開業は令和8年までが有利かもしれない理由

本題

美容師さんの独立開業

美容師さんの独立開業について、消費税を絡めた税金のちょこっとアドバイスを書きたいと思います。

消費税について、インボイス制度というのが始まっています。

美容師さんが独立をする際にインボイスを選択するかどうかという1つの選択肢があると思います。

どちらの方向だとしても間違っていないと思います。

ただ、もしインボイスを選択しない場合、お客さんに発行する領収書にはインボイス番号を記載することはできません。

消費税10%と記載できない

また、厳密にいうと消費税10%という記載は誤りとなります。

なので、5,500円でカットを提供するような場合、5,500円(消費税0%)という表示になり、例えば、インボイス番号がなく免税事業者にもかかわらず5,500円(消費税10%500円)と表示するのは虚偽のレシートを発行していることとなります。

このようなお客さんに誤解を与えるようにしたくないという場合は、インボイス番号を取得して開業された方が消費税トラブルは少なくなるように思います。

独立開業は令和8年まで有利な理由

では、本題である美容師の独立開業は令和8年までという理由について書きたいと思います。

令和8年までに消費税で何があるかというと、2割特例(原則2年前の売上が1,000万円以下の際に適用できる計算方法)というインボイスを取得した事業者が消費税を少なめに計算できるという優遇措置が、令和8年まで実施されます。

この2割特例優遇措置なので、かなり強烈な消費税の計算方法です。

消費税の還付と2割特例の良いとこ取り

※2割特例は基準期間の課税売上高が1,000万円以下の場合に適用できる制度、ただし、例外で使えないケースもあるので注意が必要

例えば、本体売上が年間1,000万円の売り上げがあったとすると、消費税は100万円預かっている状態になります。

2割特例だと、このうち20万円を国に納めればいいという簡単にいうとこのような制度です。

そして、美容師の独立開業につきものなのが、初期費用、おしゃれな内部造作であったり、シャンプー台やカット台や鏡といった備品はある程度費用が掛かるかと思います。

仮に、開業に掛かった費用が本体価格500万円だったとしましょう。

この場合、50万円を消費税として別途支払っている状態になります。

開業が12月の場合

さらに、開業が12月とかだった場合、月の売上が100万円だった場合。

令和7年の売上が100万円で固定資産が500万円という形になります。

そして、インボイス登録していれば、消費税の計算となるのですが、この場合、売上に掛かる消費税は10万円に対して、開業費用に掛かる消費税は50万円なわけです。

この場合の消費税の計算は10万円ー50万円で40万円が国から還付されます。

これは、年末近くに開業した場合となります。

7月ぐらいに開業

7月ぐらいに開業して、半年で700万円の売上ができたとします。

この場合、売上に掛かる消費税は70万円に対して、開業費用に掛かる消費税は50万円だったので、20万円の消費税が必要になります。

ここで、2割特例というのは優遇制度なので、消費税の申告時期である翌年の3月31日の申告する直前まで原則で計算するのか、2割特例を使って計算するのか最後の最後で有利な方を選択できます。

2割特例で計算すると、70万円の20%イコール14万円となるので、この場合は、2割特例で計算した方が得となるわけです。

インボイス選択の優遇措置

あれれ、一年目って大きめの設備投資をしたら儲かるんじゃないのと思われるかと思います。

その通りなんです。

インボイスの選択では優遇措置があるので、この間に設備投資をすれば消費税が還付になる可能性があります。

調整対象固定資産は別規定

あれそういえば、大きめの固定資産を購入すると規制が掛かるんじゃないの。

それは別規定にあります。

消費税課税選択届出書を提出して、100万円以上の固定資産(調整対象固定資産)を購入した場合、3年間課税を選択した状態を維持する必要があるという規定が別にあります。(いわゆる3年縛り)

ただ、今回は消費税課税選択届出書を提出しているわけではないので、この規定の適用はありません。

説明は割愛しますが、1,000万円程度以上の固定資産の取得というほぼ不動産売買業でしか発生しないような事業を行っている場合は話がまた違いますのでその注意が必要になります。

まとめ

つまり、美容師の方が個人事業主として独立開業される際に、備品や内装の契約をすることで発生する消費税については、インボイス登録を行うことで計算期間によっては還付を受けれる可能性がありますし、もし還付が受けれなくても、2割特例という制度を使って令和8年の消費税申告までは有利な方法で消費税を計算することができるということになります。

ただ、内装の契約を先にして、工事が年を跨ぐような場合は、早めに消費税の届出が必要なケースもあるので、開業予定の方は消費税の届出の時期については慎重に行ってください。

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息子&娘(7歳5ヶ月&3歳5ヶ月)の成長日記

たまに娘の寝かしつけをしているのですが、昨日はツンデレの娘の相手をしていました。

一緒に布団に入ったのですが、まずはお父さんは布団ダメーと使わせて貰えなかったのですが、眠気とともに手を繋いできて、寝たかなと思って布団を出ようとすると目を覚ませて、ダメーと言われて、再度、寝たかなと思ったら寝ていました。

段々と眠りにつくまでのスピードが早くなっていると思います。

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丸山友幸(まるやまともゆき)
スキー検定1級持ち、現在テクニカル挑戦中の税理士・行政書士です。 ウインタースポーツに打ち込みたいけど3月の確定申告がご不安な方はぜひご相談を!! 前走の私が直接対応させていただきます!! 既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。 著書「研究計画書の書き方 Kindle版」発売中 よろしくお願いします。