目次
本題
令和5年(住民税は令和6年)度分から改正
配当所得、株式を保有していることで貰える配当金に関する所得になります。
この配当所得の申告方法について、令和5年から大きな改訂があります。
それが、所得税と住民税の確定申告での申告方法の選択ができなくなります。
参考URL
今まで、配当所得について所得税では配当控除を受けるために総合課税し、住民税では申告不要にすることで、住民税の所得割を増やさないことで、国民健康保険料の増加を防ぐという手法がありました。
ここにメスが入ったというわけです。
住民税の所得割があればふるさと納税可能
多くの個人株式投資化の方は、源泉ありの特定口座で取引を行なって確定申告不要を選択できる状態にしている人が多いかと思います。
ただ、上記のように配当控除であったり、株式譲渡損が出た場合などで確定申告を行なった方が得するケースがあるのも事実です。
ここで、盲点となりやすいのが確定申告を行なって住民税の計算上で所得割があればふるさと納税が可能だという点です。
配当所得を総合課税で確定申告を行う場合などは、既存ふるさと納税シミュレーターなどで比較的簡単に計算が可能です。
しかし、注意が必要なのは、分離課税で配当所得の申告をするパターンです。
この場合、既存のふるさと納税シミュレーターでは税率を調整することができず正しい限度額の計算はできないので注意しましょう。
国民健康保険などの増加に注意
自営業をされている方で、配当所得が多い方というのは、確定申告を行うと健康保険料の計算の基礎となる所得割が上がってしまうため、本当に確定申告をしてしまって得かどうか判断が必要です。
逆に、サラリーマン投資家や会社役員で社会保険に加入している場合は、個人の所得が上がっても社会保険料が上がることがないので、そこの影響は考慮外にすることができます。
まとめ
配当所得について、所得税と住民税で異なる申告方法ができるというのは、かなり特殊な申告方法といえますが、そこにメスが入ってしまいました。
もし、確定申告を行う選択をされる場合は、ふるさと納税も可能なので、そちらも考慮しながら一番お得な方法を選択していただければと思います。
息子&娘(6歳3ヶ月&2歳3ヶ月)の成長日記
サンタさんから、息子にはSwitchのピクミン3が。
娘には、マシュマロの美味しそうなお菓子などが贈られ、朝から2人とも喜んでいました。
息子は保育園に行きたくないと言っていましたが、帰ってきてからやりなさいと説得して登園しました。
スキー検定2級持ち、現在1級挑戦中の税理士・行政書士です。
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既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。
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