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裁決事例「保険金の収益計上時期」会報:近畿税理士界736号より

本題

近畿税理士界736号に、裁決事例が載っていたので紹介します。

法人税における生命保険の死亡保険金の収益計上時期について、令和6年2月26日裁決が載っていました。

直近の裁決事例ですね。

ちなみに、裁決事例は、国税不服審判所のホームページにて概要を確認することができるので、手軽に情報を取得することができます。

事例としては、収益の時期を前代表の死亡日で把握するべきなのか、それとも、その後、死亡による保険金の請求後に行われる支払通知日で把握すべきか争われた事例になります。

税務署サイドの主張としては、死亡日での収益把握をすべきと主張し、納税者サイドとしては、支払通知日を主張している状況になります。

税務署サイドの主張としては、保険について前代表者の死因は当該保険契約に係る保険金の支払事由に該当するとともに、免責事由のいずれにも該当しないことを根拠としています。

結果は、今回の保険金の支払いは保険会社の確認調査の結果次第では支払われないこともあり得たこと、納税者サイドが恣意的に収益の計上時期を遅らせようとした事実がないことなどを理由に納税者の当初行った支払通知日の属する事業年度において把握したことについては是認となりました。

収益や費用の計上時期というのは、法人税や所得税において1つの論点となります。

もし、研究計画書の作成で選択したテーマがこのような計上時期を取り扱っているような判例を題材にするのであれば、直近の事例として話の導入で入れたり、保険金の取り扱いが絡むような税法のテーマを扱う場合の時事ネタのような形で文字埋めで入れてみるというのも良いと思います。

こうした期ズレの事例については、税務署サイドは税金を早めに取れるような法解釈をして、納税者サイドとしてはできるだけ遅めに税金が発生する法解釈のせめぎ合いとなるので、イメージがしやすく主に大学生で実務経験がないような人には比較的書きやすいテーマだと思います。

意外に単純な論点と思われがちですが、裁決結果に至ったプロセスなどを読み解いていくと意外に面白い事例が隠れているかもしれませんね。

本ブログ記事の無断転載はおやめください

 

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丸山友幸(まるやまともゆき)
スキー検定1級持ち、現在テクニカル挑戦中の税理士・行政書士です。 ウインタースポーツに打ち込みたいけど3月の確定申告がご不安な方はぜひご相談を!! 前走の私が直接対応させていただきます!! 既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。 著書「研究計画書の書き方 Kindle版」発売中 よろしくお願いします。