まいど!
集客にまじめな会計屋さんのTOMOYUKIです。
ホームページは医療広告ガイドラインにおける「広告」に該当しないのですが、限定解除要件を満たした場合になるため、その限定解除要件について解説したいと思う。
今回もネコが漫画で解説します。
目次
ホームページは広告に該当しないにゃ
医療広告ガイドラインにおいて明示されているにゃ
インターネット上の病院等のホームページは、当該病院等の情報を得ようとの目的を有する者が、URLを入力したり、検索サイトで検索した上で、閲覧するものであり、従来より情報提供や広報として扱ってきており、引き続き、原則として広告とは見なさないこととする。
(出所)厚生労働省(ホームページ)
上記は、医療広告ガイドラインの別紙に記載されている文言である。
医療広告ガイドラインにおいては、ホームページは明確に、「広告」から除外されている。
そのため、ホームページについては、比較的自由な記載が可能だと言える。
限定解除要件を全て満たした場合にゃ
インターネット上のホームページ
医療に関する適切な選択に資する情報であって患者等が自ら求めて入手する情報を表示するウェブサイトその他これに準じる広告であること
(出所)医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)
難しく書いているように見えますが、ようするにホームページです。
ただし、インターネット上のバナー広告やPPC広告については適用外、つまり広告として取り扱われます。
患者さんが自ら選べる状態になっていることが1つ目の条件になります。
問い合わせ先の記載
表示される情報の内容について、患者等が容易に照会ができるよう、問い合わせ先を記載することその他の方法により明示すること
自由診療の要件①
自由診療に係る通常必要とされる治療等の内容、費用等に関する事項について情報を提供すること
医療広告ガイドラインの趣旨が自由診療による消費者トラブルを防ぐことなので、当然の内容と言えるでしょう。
実際治療を行うと22万円を請求されるたほくろ除去手術の場合
自由診療の要件②
自由診療に係る治療等に係る主なリスク、副作用等に関する事項について情報を提供すること
自由診療についてホームぺージ上に記載する場合は、この要件の記載が一番ネックになると思います。
治療のリスクについて果たしてどこまで書けば限定解除要件を満たすのかについては明確な記載はありません。
記載の注意点としては、以下のように記載されています。
例えば、リンクを張った先のページへ掲載したり、利点や長所に関する情報と比べて極端に小さな文字で掲載したりといった形式を採用しないこと。
まとめ
医療広告ガイドラインの広告に該当しないための要件は4つあり、それを全て満たせば、ガイドラインの縛りを受けることはなく比較的自由に記載が出来ます。
限定解除要件の4つの中に、自由診療についての項目が2つ入っているように、医療広告ガイドラインが厳しく規制をしようとしているのは自由診療についてです。
なので、その点に注意すればホームページの運用でそれほど意識する必要はないと言えます。
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②問い合わせ先の記載
③自由診療の要件1
④自由診療の要件2