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【相続を考える】逆・旗竿地(はたざおち)の相続税評価額の求め方

本題

【相続を考える】旗竿地(はたざおち)の相続税評価額の求め方

前々回の土地の相続税評価のブログ記事では、不動産投資でたまに見かける旗竿地についての評価方法について解説をしました。

では、逆に路線価のある道路とは逆の土地の奥が長いいわゆる逆・旗竿地(私の造語ですので、このような固有名詞があるわけではありませんので悪しからず。)のような土地はどのように評価したら良いのでしょうか。

土地の相続税の評価方法は、1平方メートルあたりの単価を求めて地積に乗じる基本のプロセスは同じですが、注意点もあるので、その辺りを含めて解説します。

近似整形地を用いて評価する方法

赤い部分について計算

路線価A✖︎奥行価格補正率✖︎a✖︎(b+c)

青い部分について引き算で計算

①路線価A✖︎奥行価格補正率✖︎(a+d)✖︎b

②路線価A✖︎奥行価格補正率✖︎a✖︎b

③(①ー②)✖︎間口狭小補正率※✖︎奥行長大補正率※

※必要な場合は、補正率を加味する。

赤い部分と青い部分の計算結果をたし算して終了

注意点

いわゆる逆旗竿地の場合、上図の灰色部分がかげ地として不整形地補正率の対象となる部分が発生するが、形式的に不整形地補正を行うと、かげ地合が過大となり、不合理となるため、不整形地としての補正は行いません。(「2024年度版 20 相続税法 財産評価問題集」p.31一部引用

まとめ

いわゆる逆旗竿地については、計算しやすいように区画を区切って相続税評価額を算出してから合計をします。

かげ地が発生しますが、合理性を欠くことになるため、不整形地補正は行いません。

まるでテトリスのブロックのような形の土地が実際どれぐらい存在するのか分かりませんが、このような土地でも路線価と各補正率を使って計算が可能になります。

図形は、「2024年度版 20 相続税法 財産評価問題集」編著者TAC株式会社を参考にして自分で作成

本ブログ記事の無断転載はおやめください

 

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