目次
本題
60歳、定年退職
年金って本当に複雑で、私も独自で勉強していて、なんのこっちゃと思う場面が何回もあります。
年金について、1つお伝えしたいことは、年金は60歳を1つの基準としているという点です。
昔から60歳で定年退職という習慣が日本にはあります。
年金は老後、働けなくなった人を国が支えるための制度なので、60歳で区切っているのは至極当然と言えます。
国民年金と厚生年金
厚生年金
ミニマム法人を設立して、いつかは60歳を迎えることになりますが、その場合、年金はどうなるのか考えたことはありますか。
私はあります。
ミニマム法人で加入する年金は、厚生年金になります。
この厚生年金、実は、60歳を過ぎても加入することができます。
なので、ミニマム法人の経営者の方は、60歳を過ぎてもそのまま何もしなくても、厚生年金に加入し続けることができます。
国民年金
60歳の基準があるのが、国民年金になります。
国民年金は原則60歳までしか払い込みができません。
例外として、満額の40年に満たない場合は、65歳まで支払いをすることができます。
国民年金は、40年間の支払いが満額となるため、60歳ですでに40年の満額の積立をしている人はそれ以上掛け金を拠出することができなくなります。
また、例外の60歳を過ぎてからの払い込みについては、国民年金に加入している場合は払いこみができないルールとなっています。
差額加算(経過的加算)
上で解説したように、60歳を過ぎると基本的には、ミニマム法人で厚生年金を掛ける場合は国民年金の払い込みができません。
しかし、差額加算(経過的加算)と言われる部分で、国民年金の加入年数が満額の40年に満たない場合は、その40年に達せるまでは、厚生年金に加入していると加算をしてくれます。
つまり、国民年金の部分については、原則60歳までしか掛け金が掛けれないのですが、色々とお助け制度のようなものがあって、なんとかして満額の40年に達するまで近づけてくれるような措置があるということです。
こんな人はお得
自営業をされている方は、たまに国民年金を支払っていないという方がいらっしゃいます。
例えば、20代の時、全く年金を払っていなかった人が、31歳から年金をかけ始めたとします。
そして、どこかのタイミングでミニマム法人などで厚生年金に加入した場合、70歳まで掛ければ、61歳からは経過的加算によって国民年金が満額の40年に近づいていって、いざ受給の際には、国民年金を満額で受給できるようになるため、このような場合は、20代全く年金を払っていなくても後から補填ができるということになります。
まとめ
60歳、国民年金の掛け金の拠出が原則できなくなる年齢になります。
そこで40年の満額に届かない人については、各種手当がされています。
今回は、その中で、ミニマム法人の経営者が60歳を過ぎた場合にどうなるかについてまとめました。
息子&娘(5歳11ヶ月&1歳11ヶ月)の成長日記
息子は、熱が続いていて、今は熱は引いたのですが抗生剤を飲んでいるのですが、これがまた飲みにくいみたいで、手にかえ品をかえ飲ましています。
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