税理士
今年も税務相談に従事してきました。今年のトレンドは外国籍
毎年楽しみなお弁当、今年はお吸い物と天つゆが付いた豪華なものでした。ご馳走様でした。
本題
今日は年に一度の税務調査関連の相談を行ったんですが、
最近ちょっと興味深い傾向に出会ったので、
その話をブログにまとめます。
テーマは「外国人従業員の確定申告」です。
外国人従業員も基本的には源泉徴収されますが、年末調整で母国への仕送りなどがあれば、扶養控除を受けられます。
通常は会社が年末調整を代行してくれるんですが、今回は珍しく2パターンのケースがありました。
基本的に、12月31日まで在籍している場合は、会社は従業員の年末調整を行う義務があります。
1人は年末調整をできるのにしていなかった方、もう1人は年末調整前に会社を退職された方。
退職した方は仕方ないですが、調整できるのに未対応の方は珍しいケースでした。
もしかすると、以下のように外国人の方が海外居住者の方を扶養に入れる場合は、証明書類が必要ですがそれが会社が指定する期間までに揃えることができなかったことが考えられます。
尼崎市でも外国籍の方が増えているとの情報も耳にします。
令和に入って税務相談に毎年行っていますが、外国籍の方の扶養控除に遭遇したのは初めてでした。
外国人であっても、日本の居住者で扶養親族がいる場合は、基本的に日本人と同じように扶養控除を受けられます。ただし、海外にいる家族を扶養に入れる場合は、その家族が納税者の配偶者や16歳以上の親族で、かつ生計を一にしていることを証明する必要があります。具体的には、仕送りの記録や親族関係を示す書類が求められることが多いですね。会社が年末調整で手続きをすることが多いですが、年末調整をしていない場合や会社が対応していないケースでは、確定申告で適用できます。つまり、ちゃんと条件を満たせば、海外家族の負担も日本の税制で軽減できるんです。ポイントは、必要書類をしっかり揃えることですね!
by chatGPT
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息子&娘(8歳5ヶ月&4歳5ヶ月)の成長日記
ハーベストの丘に行って依頼、娘だけでなく息子もシルバニアファミリーにハマったようで、一緒にシルバニアファミリーごっこをして遊んでいました。
スキー検定1級持ち、現在テクニカル挑戦中の税理士・行政書士です。
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既婚で、8歳の男の子と4歳の女の子の父親です。
著書「研究計画書の書き方 Kindle版」発売中
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