本題
入管業務のオンライン申請について、兵庫県行政書士会が主催するセミナーをオンラインにて受講しました。
入管業務もオンライン申請ができます。
ただ、外交、短期滞在、永住申請といった一部の在留資格については対応していません。
といっても多くの在留資格申請には対応していて、年々システムの使いやすさも向上しているということでした。
メリット多数
全国どこでも
オンライン申請の一番のメリットは、やはり全国どこでも申請が可能なところと、わざわざ入国管理局に出向かなくて良いため時間を節約することができます。
以前は、オンライン申請を行うと早かったということですが、今は窓口申請と変わらないとのことでした。
一般的な在留資格の申請を行う場合、クライアントには半年程度必要とお伝えするそうです。
実務の現場でも4ヶ月以上待つにはザラとのことでした。
電子在留資格認定証明書
もう一つの大きなメリットとしては、電子在留資格認定証明書が発行できるということです。
この書類は、日本に中長期的に滞在する外国人が、日本に入国するための在留資格を取得するために必要な書類になります。
この制度は、令和5年3月17日から始まっためちゃくちゃ新しい制度になります。
この制度ができる前までは、紙で発行された電子在留資格認定証明書を国外の外国人へ国際郵便する必要がありました。
しかし、電子在留資格認定証明書では、発行されたURLからスマホで受領することができるため、瞬時に渡すことが可能です。
さらに、外国人の方は、この電子在留資格認定証明書を国外の領事館でスマホで提示することができるようになり非常に便利です。
取り下げの場合は窓口へ
しかし、メリットばかりあるわけではありません。
もし、書類の不備なので取り下げを行う場合は電子で取り下げを行うことはできず窓口に行く必要があります。
そのため、たとえば福岡の入国管理局へ電子申請を行なっていたのに、書類の不備なので取り下げを行う場合は、そのために福岡まで行く必要があります。
そこを考えるとあまり遠くの管轄地域の電子申請についてはそれなりのリスクがあると言えます。
おわりに
最後の質疑応答では、私と同様にまだピンクカードを取得していない方もいるようで、これから入管業務をやっていきたいと考える行政書士の方も多いように思いました。
ちなみに、今の私の入管業務の登録状況ですが、取次事務研修会の申し込みと受講料3万円の振込が完了して、2月後半から研修のネット視聴が可能になります。
実際に取次申請ができるピンクカードの取得は3月
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息子&娘(7歳4ヶ月&3歳4ヶ月)の成長日記
奥さんの実家から、パンダの顔のついたマフラーを持って帰ってきたようで、2人とも興味深々でした。
息子は、そのうち学校に巻いていきいそうで、娘は以前白浜アドベンチャーワールドで買ったパンダの帽子と合わせて1人ファッションショーを楽しんでいました。
スキー検定1級持ち、現在テクニカル挑戦中の税理士・行政書士です。
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既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。
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