行政書士の売上の理想的な会計処理方法を税理士・行政書士が解説

本題

予告

行政書士が自分の確定申告ができるようになる動画をYouTubeにて配信予定ですので、お楽しみに。

行政書士法施行規則3章10条

領収書

日本行政書士連合会の定める様式により、正副二通の領収証を作成し、正本は、これに記名し職印を押して当該依頼人に交付し、副本は、作成の日から五年間保存しなければならない。

行政書士の施行規則には、領収書についての経理処理の方法が示されています。

請求書はというと、請求書については規則は見当たらなかったので、はっきりとしたルールというのは決まってはいないようです。

つまり、領収書については、施行規則にしたがって準備する必要があります。

日本行政書士会連合会の定める領収証の基本様式に関する規則

日本行政書士連合会の連conというサイトには、上記のような名前の規則があり、そこに領収書の様式が例示として記載されています。

左が、個人事務所用、右が行政書士法人のひな形になります。

大きさの規定はないので、これと同じような領収書を2通準備して、お客様に渡す正本には職印を押印するということになります。

民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則

また、領収書の電子化についても、領収書の基本様式に関する規則内には提示されています。

そこでは、メールでの交付でもOKということが記載されているので、領収書についてはわざわざ紙で送付しなくても大丈夫ということになります。

そこで問題となるのが、職印の押印をどうするかです。

メールで送る場合は、職印をPDF化してビジュアル的に押印したように見せることで、領収書の正本を渡したことになるのでしょうか。

それについては、規則を見つけることができなかったので、拡大解釈して運用するしかないと思います。

ただ、領収書の電子での取扱いは認められているため、職印が明示さえできれば大丈夫ではないかと想定できます。

理想は、、

請求書発行

これらの、行政書士業務のルールを踏まえた上で、会計上の運用方法を考えてみます。

請求書については、規則がないため、自由なフォーマットで作成が可能であると考えられます。

そこで、理想としては、クラウド会計ソフトで請求書を作成し、そのまま仕訳も連動で起こしてしまうようにしておけば、最も効率的な方法といえます。

そして、請求書をメールなどで送付します。

領収書のメール送付

次に、行政書士の法律で決められている領収書については、電子化が可能ということで、正本のメール送信、副本を電子的に保管しておくことが、最も効率的です。

経理の流れとしては、請求書の発行→領収書の発行の順番なので、仕事の完了の際に請求書の送付、次に入金の確認ができたら領収書の送付と取引の流れに従う形で、経理処理を行うことが理想的な方法と言えます。

まとめ

行政書士のルールでは、領収書についての決まりだけ明確に示されています。

そこを逸脱しないように、さらに効率的な会計を行うことで、会計に掛ける時間を減らして本業の営業の時間を増やしていただければと思います。

 

息子&娘(5歳7ヶ月&1歳7ヶ月)の成長日記

昨日は、娘ちゃんにとって災難な日でした。

朝、登園前にダイニングテーブルの椅子から落っこちて、夜、私が締めた扉の蝶つがいの部分で左の中指を詰めてしまいました。

朝は私もどうしようもなかったのですが、夜は注意しておけば防げたと後悔しています。

娘ちゃん、ごめんね。

シェアしてね!

みつばち会計事務所のサービスメニュー

税務調査対応(個人事業限定)はこちら

ミニマム法人の設立、税務顧問はこちら

すぽっと相談(オンライン)こちら

みつばち会計事務所の税務顧問

みつばち会計事務所の税務顧問サービスでは、弊社の顧問弁護士(弁護士法人みらい総合法律事務所)に対して文章による法律相談を無料で行なっていただくことが可能です。

税理士の顧問サービスをご検討の方はこちらよりご連絡ください。