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iDeCoと小規模企業共済の出口の違い

本題

iDeCoと小規模企業共済は、国が年金として提供している共済のようなもので、大きな特徴は税金を下げることができる所得控除を受けることができる点になります。

ちなみに、控除の名前は小規模企業共済等控除の欄で掛け金を全額引いていくことになります。

これが、生命保険や介護保険の場合、生命保険料控除の欄で引いていくことになるのですが、MAXでも12万円しか引くことができないので、それに比べると掛け金を全額引くことができる小規模企業共済等控除と比べると物足りないですね。

これが国公認の共済制度の力になります。

さて、本日の本題、iDeCoと小規模企業共済の出口についてお話をします。

まず、今度YouTube動画で公開予定のスライドを用いて簡単に年金制度についての比較をしたいと思います。

久しぶりのYouTube動画、今、やる気になっています。

プテラノ丼のTシャツも再度購入したので、動画公開したら、またお知らせします。

iDeCoと小規模企業共済の特徴ですが、一番は基本となる引き出せるタイミングが5年違う点になります。

iDeCoは60歳から、小規模企業共済は65歳(途中で事業廃業などをしなかった場合です。共済金B)からとなります。

この5年、結構違いますよね。

年金なんてできるだけ早く貰いたいですからね。

つまり、一時金で貰う場合は、iDeCoの方が早く退職金として受け取れるので、その点ではiDeCoの方が優秀と言えます。

ただ、もう一つ出口で大きな違いがあります。

それは、分割で受け取る時の違いです。

iDeCoは、公的年金として有利に税金計算をすることができますが、小規模企業共済については分割で受け取っても公的年金ではなく雑所得扱いとなります。

雑所得というのは、給与所得や事業所得に分類されなかった所得の終着駅で、所得控除はありません。

つまり、もし分割払いで貰うならiDeCoの方が年金としての所得控除を受けながら貰えるので、圧倒的に有利となります。

公的年金の場合、65歳未満であれば60万円以下の年金には税金は課税されません。

さらに65歳以上になればその金額が110万円に跳ね上がります。

確定申告時期に、おじいちゃんおばあちゃんが税務署の無料相談センターに殺到するのは、確定申告を行うことで、この所得控除を活用して税金を還付して貰うためなんです。

なので、もしiDeCoと小規模企業共済のどちらか迷ったらiDeCoを選択するのが無難と言えます。

今日のまとめ

本日は、iDeCoと小規模企業共済の出口での取り扱いの違いについて解説を行いました。

iDeCoは60歳から引き出しが可能で、分割すると年金として税金上の取り扱いになります。

一方、小規模企業共済は基本的に65歳から引き出しが可能で、分割すると雑所得として税金上不利な取り扱いになります。

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丸山友幸(まるやまともゆき)
スキー検定1級持ち、現在テクニカル挑戦中の税理士・行政書士です。 ウインタースポーツに打ち込みたいけど3月の確定申告がご不安な方はぜひご相談を!! 前走の私が直接対応させていただきます!! 既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。 著書「研究計画書の書き方 Kindle版」発売中 よろしくお願いします。