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【相続を考える】旗竿地(はたざおち)の相続税評価額の求め方

本題

相続財産に影響を及ぼすものとして金額が高額になりやすいものが土地になります。

田舎の土地ならいざしれず、住宅地の土地の価格は高額になります。

私も不動産投資に興味を持った時期があり、その中で細い道の先に土地がありそこに一軒家が立っているという旗竿地の物件が掲載されていることがありました。

このような旗竿地について相続税の評価額はどんな感じで計算するのか、詳細な計算は省きますが、例題を用いて触りだけでも体感して貰えればと思います。

まず、旗竿地の計算方法には2つあって、1つが計算上の奥行距離を基として評価する方法(①)と近似整形地を用いて評価する方法(②)の方法があり、どちらか低い方を評価額とすることになります。

①の方法での計算の概要

路線価A✖︎奥行価格補正率(計算は省略)✖︎不整形地としての補正率(計算は省略)✖︎地積(B)

②の方法での計算の概要

赤い部分について計算

路線価A✖︎奥行価格補正率✖︎c✖︎b

青い部分について計算

路線価A✖︎奥行価格補正率✖︎d✖︎(b-a)

赤い部分の計算結果から青い部分の計算結果を引き算する

それを地積(B)で割って1平方メートルあたりの土地の価格を算出する(単価C)

相続税評価額

(単価C)✖︎不整形地としての補正率(計算は省略)✖︎地積(B)

まとめ

旗竿地は、不整形地として相続税評価額を計算します。

①の方法の計算は、テクニカルな方法で詳細の計算を省略している奥行価格補正率と不整形地としての補正率については、マニアックな計算が必要となります。

②の方法の計算は、図解でイメージできる計算で計算式についても比較的イメージ通りとなります。

一例にはなりますが、ご自身の持つ土地の相続税評価方法の参考材料になれば幸いです。

図形は、「2024年度版 20 相続税法 財産評価問題集」編著者TAC株式会社を参考にして自分で作成

本ブログ記事の無断転載はおやめください

 

息子&娘(6歳11ヶ月&2歳11ヶ月)の成長日記

保育園の登園の際に、提出資料をコンビニでコピーしてから行く必要があったので、娘を乗せてファミマに到着、しかし、まさかのコピー機故障。

太陽で暑い〜という娘を乗せて、今度はローソンに行って無事コピーができました。

保育園に着くとご機嫌に登園してくれました。

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