ざっくり言うと
✔︎ 収入が去年と比べて30%減少する見込みが条件。
✔︎ 不動産収入、給与収入の減少でもOK。
✔︎ 減免額は世帯主の保険料と前年の所得金額で決まる。
✔︎ 持続化給付金よりも要件規定は緩い。
条件
(大阪市のホームページを参照しています)
国保組合でも減免制度はあります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、主たる生計維持者が失業又は収入が減少した世帯等
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1、主たる生計維持者が死亡又は重篤な傷病
2、主たる生計維持者の事業収入等が前年に比べて10分の3以上減少することが見込まれる世帯。
【編集指示:字幕表示】
10分の3以上減少することが見込まれる世帯。
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令和2年2月相当分から令和3年3月相当分までの保険料が対象。
※令和3年3月末までに申請が必要
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対象となる収入(以下のいずれかの収入)
・事業収入
・不動産収入
・山林収入
・給与収入
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☆
ただし、前年の合計所得金額が1,000万円以下、かつ、減少することが見込まれる事業収入等以外の前年の所得の合計額が400万円以下
【編集指示:字幕表示で☆まで表示】
OKなパターン
・事業収入 収入500万ー経費50万=合計所得450万
・不動産収入 収入100万ー経費20万=合計所得80万
・山林収入 なし
・給与収入 収入500万ー経費150万=合計所得350万
合計 収入1,100万ー経費220万=合計所得880万
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・利子所得 ・退職所得・配当所得 ・山林所得・不動産所得 ・譲渡所得・事業所得 ・一時所得・給与所得 ・雑所得
NGなパターン
・事業収入 なし
・不動産収入 収入100万ー経費20万=合計所得80万
・山林収入 なし
・給与収入 収入500万ー経費150万=合計所得350万
小計 収入600万ー経費170万=合計所得430万
・雑所得 収入800万ー経費300万=合計所得500万
総合計 収入1,400万ー経費370万=合計所得930万
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☆
減免される保険料額
①×②
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①=A×B/ C
A :世帯全員の国民健康保険料(今年分)
B:世帯主の前年の合計所得金額(4事業合計)
C:世帯全員の前年の合計所得金額
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②
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☆
どれぐらい免除になるのか。
ご主人が前年の年収600万円、奥さんパートで年収100万円、3歳の子供1人
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(国保計算サイトより)
50万円(世帯主のみの国保負担分)
✖️
10分の6
(600万の給与所得の場合は、概算経費が174万円、よって、合計所得は426万)
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免除金額は、約30万円
【編集指示:顔が隠れない程度で画面左側に目次のような形式で表示】
☆
税理士から一言
要件を確認するとかなり緩い制度
収入の30%減少も任意の1月で判断
持続化給付金の対象になるなら対象になる可能性は非常に高い
不動産と給与所得の人が対象になっていることも大きい
編集後記
昨日は、持続化給付金の売上証明の依頼の対応と、
新規で頂いていた確定申告の会計を固めました。
今日は、後回しになっていた自分の会社の社会保険の年度更新をやろうと思います。
私だけなので一瞬で終わります。
息子(2歳10ヶ月)の成長日記
雨の日は傘を指すことがお気に入りです。
とりあえず、カッパをきて自転車に乗って、保育園についてから、おもむろに傘をさして自慢しています。
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昨日は移動日、今日から甲子園で3連戦ですが、昨日からの雨で中止かなと思いつつ、阪神園芸さんの玄人技でなんとかなるかなと思ったりしています。
スキー検定2級持ち、現在1級挑戦中の税理士・行政書士です。
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