ネコがゆるっと漫画で解説!厚生労働省の医療広告ガイドライン│概要

まいど!

集客にまじめな会計屋さんのTOMOYUKIです。

今回は、厚生労働省から平成30年5月8日に公布された医療広告ガイドラインについて、ガイドラインに規定される「広告」について、分かりやすく解説したいと思います。

結論を先に言うと、ホームページは広告には該当しない!!

これを踏まえてご欄頂ければと思います。

(漫画書きかけ)

医療広告ガイドライン改正のそもそもの趣旨

にゃにゃ、30年5月8日からの厚生労働省からのお達しにゃ

美容医療サービスに関する消費者トラブルの相談件数の増加等を踏まえ、消費者委員会より医療機関のウェブサイトに対する法的規制が必要である旨の建議がなされたことを受け、医療に関する広告規制の見直しを行ったところです。
 
美容医療サービスの広告を見た患者さんが受けた実際のサービスが広告の内容と異なるといった被害報告が、全国の消費生活センターに寄せられていることを重く受け止めた厚生労働省において、広告規制の見直しが行われました。
 
 

にゃんと、相談は毎年で2,000件近く寄せられている

(出所)PIO-NETに登録された「美容医療」に関する消費生活相談情報

2017年度は1,000件を少し超える件数に収まっているものの毎年2,000件ほど美容医療サービスについての相談件数が発生している。

危害件数とは、美容医療サービスの場合、脱毛、切れ毛、頭痛、発熱等をいいます。

※危害件数について詳しくは、国民生活センターの2016年度のPIO-NETにみる危害・危険情報の概要を参照下さい。※

 

400円のほくろ除去が22万円の手術ににゃっちゃうの

相談内容の中には、400円のほくろ除去の広告を信じて美容医療サービスを受診した患者が、30万円の手術を勧められ、断り切れずに結局22万円の契約をさせられたので、キャンセルしたいというような信じがたい内容のものもあった。

※※※※※※※※※※※※

相談内容については、政府広報オンライン「美容医療サービスの消費者トラブルサービスを受ける前に確認したいポイント」をご参照下さい。

※※※※※※※※※※※※

400円でほくろ除去が出来るというのは一般的には考えられない安さであるが、受診時に何十倍もの金額になるというのは広告を信じて来院した患者からすると納得がいかないだろう。

文章だけでは、この医療サービスの詳細な情報は把握しかねるが、400円の広告で最終的に22万円の費用になるような広告については、一般的に誇大広告と言われても仕方ないと思われる。

 

広告可能な事項の基本的な考え方

医療広告ガイドラインに定める広告とは次のものを言うにゃ

 

次の全てを満たすもの
①誘因性

②特定性

③認知性

①の誘因性とは患者の受診を目的として、②の特定性は、医療機関の名称で特定が可能な状態で、③の認知性は、誰でも閲覧可能なもの例えばホームページのバナーなどがある。

注意!!

インターネット上のホームページは、患者自らが検索して情報を得ようとしているという理由から医療広告ガイドラインの広告の表示の規制を受けません

ただし限定解除要件を全て満たした場合に限定されます。

 

広告出来る内容は決まってるにゃ

 

医療法第6条の5で定められていて、医療広告ガイドラインにて具体的な内容が示されている。

詳しくは、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)第5の4もしくは、平成19年厚生労働省告示第108号を参照

内容を一部抜粋すると、

第一条の一

当該病院又は診療所において診療に従事する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の氏名、年齢、性別、役職及び略歴

第二条の一

厚生労働大臣の定める診療報酬点数の算定方法(平成年厚生労働省告示第五十九号)に規定する検査、手術その他の治療の方法

第三条の一

当該病院又は診療所で行われた手術の件数(ただし、前条各号に掲げる手術に係る ものに限る。)

などに限定される。

 

禁止される広告の基本的な考え方

広告が可能とされていない事項

【具体例】
・ 専門外来
→専門外来については、広告が可能な診療科名と誤認を与える事項であり、広告可能な事項ではない。(ただし、保険診療や健康診査等の広告可能な範囲であれば、例えば、「糖尿病」、「花粉症」、「乳腺検査」等の特定の治療や検査を外来の患者に実施する旨の広告は可能であり、専門外来に相当する内容を一律に禁止するものではない。)

・ 死亡率、術後生存率等
→医療の提供の結果としては、医療機能情報提供制度において報告が義務付けられた事項以外は、対象となった患者の状態等による影響も大きく、適切な選択に資する情報であるとの評価がなされる段階にはないことから、広告可能な事項ではない。

・ 未承認医薬品(海外の医薬品やいわゆる健康食品等)による治療の内容
→治療の方法については、広告告示で認められた保険診療で可能なものや医薬品医療機器等法で承認された医薬品による治療等に限定されており、未承認医薬品による治療は、広告可能な事項ではない。

(出所)医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針(医療広告ガイドライン)

上記の具体例は、ガイドラインにおいて直接禁止と記載されている内容になる。

専門外来について解説すると、ガイドラインにおいて、広告が可能な項目として、診療科名が限定列挙されている。

そのため、専門外来という表現が、診療科名と誤認されることを防止するため、かっこ書きの場合を除いて記載してはいけないこととなっている。

 

比較優良広告とはなんにゃ

【具体例】
・ 肝臓がんの治療では、日本有数の実績を有する病院です。
・ 当院は県内一の医師数を誇ります。
・ 本グループは全国に展開し、最高の医療を広く国民に提供しております。
・ 「芸能プロダクションと提携しています」
・ 「著名人も○○医師を推薦しています」
・ 著名人も当院で治療を受けております。

 

比較優良広告とは、特定の病院よりも施設の規模、人員配置、提供する医療の内容等が優れているといった内容を表示する広告のことです。

さらに、具体例にあるように「日本有数」や「県内一」といった表現がされた広告についても比較優良広告に該当します。

また、著名人と提携しているなども、他より優れていると患者に誤認を与える可能性があるため比較優良広告に該当することになります。

 

誇大広告とはなんにゃ

知事の許可を取得した病院です!(「許可」を強調表示する事例)

→病院が都道府県知事の許可を得て開設することは、法における義務であり当然のことであるが、知事の許可を得たことをあたかも特別な許可を得た病院であるかの誤認を与える場合には、誇大広告として扱うこと。

・ (美容外科の自由診療の際の費用として)顔面の○○術1カ所○○円

→例えば、当該費用について、大きく表示された値段は5カ所以上同時に実施したときの費用であり、1カ所のみの場合等には、倍近い費用がかかる場合等、小さな文字で注釈が付されていたとしても、当該広告物からは注釈を見落とすものと常識的判断から認識できる場合には、誇大広告として扱うべきである。

(一部抜粋)

誇大広告とは、必ずしも虚偽ではないが、施設の規模、人員配置、提供する医療の内容等について、事実を不当に誇張して表現していたり、人を誤認させる広告を意味するものと言われる。

誇大広告という文言から想像する意味よりも広く捉えて考える必要がある。

具体例のように、知事の許可など当然のことを記載していても誇大広告にあたる。

また、小さな文字の注意書きで患者が誤認すると認められる場合には誇大広告として扱われる。

 

 

まとめ

医療広告ガイドラインにおいては、広告媒体のほぼ全てに適用されるといって間違いありません。

それほど、広告の状況別に細かく決められています。

しかし、ホームページにおいては限定解除要件に該当すれば広告の規制を受けずに表現が可能になるとされています。

近年は士業、サービス業問わず集客媒体としてホームページは活用されています。

医療広告においても、ガイドラインを守れば比較的自由度の高い広告をすることは可能と言えます。

シェアしてね!

みつばち会計事務所のサービスメニュー

令和5年度 確定申告のご依頼はこちら

税務調査対応(個人事業限定)はこちら

ミニマム法人の設立、税務顧問はこちら

すぽっと相談(オンライン)こちら

みつばち会計事務所の税務顧問

みつばち会計事務所の税務顧問サービスでは、弊社の顧問弁護士(弁護士法人みらい総合法律事務所)に対して文章による法律相談を無料で行なっていただくことが可能です。

税理士の顧問サービスをご検討の方はこちらよりご連絡ください。