目次
①基礎控除ギリギリ、相続税評価額4,000万円以下の場合
専門家が、相続税申告が必要かどうかを確認します。

例えば、親がお亡くなりになって、1人っ子の相続人で実家が1つで預金と株などがあるようなケースで、基礎控除の3,600万円を越えるかどうかのみの判定がご希望であれば、税込55,000円で財産評価を行います。
公的書類である法定相続情報一覧図の発行した上で、上記の例のような財産評価をご希望の場合は、税込99,000円となります。
法定相続情報一覧図があれば、銀行・証券会社の名義変更・解約、不動産登記の相続手続き、年金・保険の手続き、相続税の申告の際に戸籍の束を提出する必要がなくなるため、相続発生時のお手続きの際に無駄な労力を軽減していただけます。
基礎控除を超えて相続税申告が必要な場合

なお、こちらの料金は、一旦上記の財産評価を行った上で申告が必要な場合のサービス料金となりますので、いきなりこちらの相続税申告をお受けすることはできませんのでご了承ください。
また、故人が遺言を残しているか否かについても、上記の相続税申告報酬の範囲内にて対応させていただきます。
財産評価の結果、基礎控除以下の場合
基本的に申告は不要です。
しかし、相続税申告においては作業を進めていく過程で、初回に存在しなかった相続財産が発覚したりすることが多々ございます。
ですので、相続税申告が必要かどうか、また、相続税申告を行なった場合、行わなかった場合のリスクをきちんと説明させていただいた上で申告を行うのかどうかを相続人の方にご判断いただきます。
②相続税申告報酬表(相続税評価額4000万円超の場合)
【相続税申告 基本報酬】

【追加料金】
