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おじさんおばさんからの代襲相続(親がすでに死亡)は突然にやってくることも

本題

もしかすると、あなたは知らず知らずのうちに法定相続人になっているかもしれません。

相続税はあらゆる税法の中で、最も民法と密接な関係をしている税法といえます。

というのも、民法の800条代には相続に関する規定が置かれているからです。

なので、民法上の相続と、相続税法上における相続で相違点が発生することもあります。

以前、その点については私のブログで少し触れています。

仮に相続が発生した場合、相続手続きを進めていくにあたってすることは多岐に渡りますが、優先順位が非常に高いことが法定相続人の確定作業になります。

第一順位が子ども、第二順位が実の親、第三順位が兄弟となります。

第一順位と第二順位については、なんとなく自分が法定相続人になるかどうかというのはイメージがしやすいのではないかと思います。

まあ、第一順位の子どもについては、隠し子や離婚を経験している親がいる場合は少し複雑になりますが、第三順位の兄弟の場合が最も複雑なパターンになることが多いと思います。

というのも、あなたの親の兄弟の中に1人身のおじさんやおばさんがいたとして、もしあなたの親がすでに他界しているような場合、代襲相続によってあなたの親の相続権があなたにおりてくることがあるからです。

上述したように、自分の親や子供についてであれば、自分が関わることが多いと思います。

しかし、疎遠だったおじさんが亡くなった後に、葬式などで親戚から突然相続のことを聞かされることになるかもしれません。

もし、親戚と疎遠だった場合は、遺産分割協議の段階で、親戚から相続放棄を要求されることがあるかもしれません。

なので、もし、ご自身の親のどちらかがすでに亡くなっているような場合で、子供のいないおじさんやおばさんがいたら、知らず知らずのうちに代襲相続によって相続人となっていることもあるので注意が必要だといえます。

面倒であれば、相続放棄(相続の開始を知った日から3ヶ月以内)をすることもできますが、自分の相続分がいくらなのか知らないとその判断も難しいものかと思います。

どれだけ疎遠で、親戚と険悪であろうが、相続権は法律で認められたあなたの権利なので、しっかりと権利は主張すべきだと思います。

本ブログ記事の無断転載はおやめください

 

息子&娘(8歳0ヶ月&4歳0ヶ月)の成長日記

娘のみているYouTubeに、3Dシールというものがありました。

例えば、家の模様替えのようなシールで、重ねたりすることで奥行きが出るような貼り方をすることができるみたいです。

最近のおもちゃは進化していますね。

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丸山友幸(まるやまともゆき)
スキー検定1級持ち、現在テクニカル挑戦中の税理士・行政書士です。 ウインタースポーツに打ち込みたいけど3月の確定申告がご不安な方はぜひご相談を!! 前走の私が直接対応させていただきます!! 既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。 著書「研究計画書の書き方 Kindle版」発売中 よろしくお願いします。