目次
会社が12月で還付する場合のメリットとデメリット
メリット
第一に考えられるのは従業員のモチベーションが上がります
もしかしたら得られるメリットというのはこれだけでこれが最大のメリットかもしれません
後で話しますが年末調整というのはサラリーマンの方の確定申告を会社が代行して行う 行政手続きになります
そして毎月給料から天引きされている源泉所得税というのは少し多めに計算されています
その源泉所得税の制度というのは 税務署が個人の税金を取りっぱぐれがないように設定されていますので このように毎月の金額というのは多めに計算され その差額を年末調整で従業員に返金されるように計算されています
なので ほとんどの場合は年末調整の結果が反映される12月の給与や1月の給与に関しては普段の給与よりは多めの金額は従業員に支給されることになります
私もサラリーマンの期間が長かったのでこれはよくわかるのですが やっぱり多めの金額は早めにもらうと嬉しいですし 何よりお正月休みはサラリーマンにとってゆっくりと一年の疲れを取って美味しいものを食べたい時期です
その前に少し多めのお金はもらえるということは素直に嬉しいことだと思います
デメリット
次に会社のデメリットですが これは普段の月に比べると支払いが多くなるため資金繰り面で負担が多くなるということです
従業員が一人や二人であれば年末調整で変わってくる金額は1万円とか2万円とかに収まるかと思いますが 従業員が100人もいるような企業であればその差額は100万円とか200万円
住宅ローン控除などの金額が多ければその金額は300万円400万円とどんどん増えていくでしょう
会社の社長の立場から考えると 1月に回せるのであればまわしたいところでしょうが 私はどちらかと言うと1か月のことなので 上記で書いたメリットの従業員のモチベーションを上げれる方が人不足の今の時代は良いのではないでしょうか
また源泉所得税というのは基本的には純粋な支払ではなくて 元々給与から天引きして預かってるお金を従業に返すだけの作業になります
なので本来的には会社の負担はゼロのはずですが
資金繰りに窮しているような会社であれば 背に腹は代えられないのでやむを得ず1月に回すという選択をするのも一つの経営判断かもしれません
どちらにせよ どうせやらないといけない年末調整ですから早めの準備をして12月でも1月のどちらでも選択できるようにしておいた方がいいというのは間違いないことだと思います
私のクライアントで12月還付する際の参考スケジュール
11月15日
年末調整必要資料を従業員に配布
11月28日
第一回の年末調整必要資料の回収期限
※この期限を過ぎますと1月の給与明細にて年末調整させて頂きます。
12月15日
事実上の最終の提出期限として従業員の方にお伝え下さい。
※この日までに提出されなかった場合は、従業員の方にはご自身で確定申告を行って頂く旨をお伝え下さい。
1月20日
年末調整の結果、納付金額が発生しましたら、納付書をお渡ししますので、この期限までにご納付をお願いします。
1月31日
年末調整の結果から「法定調書合計表」「給与支払報告書」「総括表」を作成して、税務署に提出します。
さらに、「償却資産税申告書」も作成の上提出させて頂きます。
12月還付するためのfreee活用法
年末調整でしていることというのは その年の年末時点の扶養の状態と保険料などの控除対象の状況を正確に従業員さんから会社に伝えてもらうことです
そこで人事労務 freee の過年度のデータを使います
ちなみに ここからは去年人事労務 freee で確定申告を行った場合の話になりますので 今年から人事労務 freee を使う方というのは来年の話と思ってお読みください
人事労務 freee では過年度に遡ってその時に提出したデータをダウンロードすることができます
私がクライアントのためにダウンロードしたデータは配偶者控除等申告書と保険料控除申告書になります
これを参考資料として令和元年の空白の申告書と一緒に郵送しました
配偶者控除等申告書と保険料控除等申告書というのは基本的には例年同じような記載内容になります
配偶者控除等申告書であれば 結婚したり離婚したりまたは奥さんもしくはご主人が働いて収入があったり無収入になったりと大きな変化がない限りは去年と同じになります
保険料控除申告書についても 生命保険に入ったり地震保険に入ったり個人型の年金に入ったりと一生の中で何度も行うようなものでもありませんので こちらも去年と同じような書き方になります
このような見本を一緒に同封してあげることで その会社の従業員さんにとってもスムーズに申告書を書いてもらうことができ 12月還付のような早めの経理事務にも対応できる要因となります
ちなみに私の場合は 扶養控除等申告書については一旦原本を預かってから変更がある場合のみ記載してほしいというような内容のメッセージを送って送付しました
翌年の分(令和2年)の扶養控除等申告書は来年の源泉所得税の計算の際に必要になってきますが 本年の分(令和元年)は子供が生まれたとか両親を扶養することになったとかというような 人生の節目のような出来事がない限りはこちらも去年から書き直す必要はありませんので従業員さんの手間を省いてあげるという点でも 原本を入れて一旦お返しするという方法がもっとも効率的だと思います
中小企業では1月還付の会社も多い
私はこれまで会計事務所にて100社以上の中小企業の会社の会計を見てきましたが 実は1月還付の会社というのがほとんどになります
私の場合は特にひとり社長の会社とかご夫婦だけでやられてる会社も多く担当していましたので 第3者的な従業員がいないという会社も多かったですが 12月で年末調整していた会社というのは1割にも満たなかったと思います
だからこそ12月で還付するというのは従業員さんの立場からしてみればちゃんとした会社というイメージをより強く与えることはないのではないでしょうか
ハローワークの求人に年末調整12月還付ということを書くのと言うのもありかもしれません
もし求人に悩まれているようなことがあれば 書くだけはタダなのでありかもしれません
従業員の給与が10万円変わる場合も(実際の還付額を計算)
毎月30万円貰っている人の還付額
例えば 社会保険など一切加入しておらず毎月30万円の給料がある人で扶養なども一切しておられない人について天引きされる源泉所得税の金額は8,420円になります
そして会社はこれを12ヶ月給料から天引きし続けて それを年末調整で調整します
つまり12ヶ月で会社が従業員から預かる金額は101,040円になります
源泉所得税(月額表参照)
『keisan!』
そして実際に従業員さんの所得税の上記のサイトで計算すると 100,500円となります
この差額は540円になります
この金額を上乗せして12月ないし1月の給与に上乗せして返すことになります
ただ これは保険料控除や住宅ローン控除を一切控除しないで計算した場合になります
そういった控除はあればあるほどこの差額というのは広がっていきます
源泉所得税というの基本的には必ず多めに徴収される制度と言うことがお分かりになるかと思います
まとめ
従業員さんのモチベーションを考えると 年末調整というのは基本的には手取りの給料が増えるものになり 正月前にもらえるお金が増えて嫌がる人はいないと思いますので できるのであれば12月で還付すべきだと思います
12月で還付するためにはそのための準備が必要になります
11月中頃から重要書類を従業員さんに渡して できれば11月中に回収できるようなスケジュールが組めば12月での還付というのは可能だと思います
また人事労務 freee やスマート HR というようなクラウド型の給与計算システムというのも 比較的安価で使えますのでこういったサービスを活用して業務を効率化していくというのは 経営の効率化に非常に効果的だと思います
編集後記
私自身、毎年年末調整は1年に一度の作業になるため思い出しながらになります
それは会社の経理担当も従業員さんも同じだと思いますので できる限りやりやすような方法で年末調整ができるようにと私自身は考えてやっています
息子(2歳)の成長日記
今日の保育園への登園は風船を3つも持って行きました
一日一新
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阪急塚口駅南に徒歩5分、阪神高速・尼崎インター下車北へ車で5分のところで開業中の税理士・行政書士です。
既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。
著書「研究計画書の書き方 Kindle版」発売中
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