税理士のちょっとお得な話「マイカー通勤の非課税枠の例外」

本題

納税通信第3939号 得あっとランダム「マイカー通勤車の駐車場代の非課税枠自宅付近は対象外」より一部引用

移動に関する費用というのは、いつの時代であっても税金が優遇されている税務の歴史があります。

今回、2026年改正で、従業員の通勤手当の非課税枠が拡充されています。

経理畑の方であれば、ご存知の方も多いと思いますが、新たに従業員の駐車場代の非課税枠(月額最大5千円)が設けられています。

これはまさに優遇規定であって、事業者側からも雇用者側から見ても節税の優遇規定となります。

ただし、落とし穴があって、国税庁のQ&Aには、「自宅付近の駐車場等は該当しない」と明記されています。

記事の中では、例示が示されていて「従業員が自宅付近の月極駐車場を契約しているケースで考えてみたい。そこから出発し、会社の従業員駐車場(無料)に停めるとする。この従業員に対して会社が「駐車場代の足しに」と手当を支給しても、自宅側の駐車場は新制度の対象外であるため、非課税枠を1円も使うことができず、所得税の課税対象となってしまう。」

これは意外に盲点になりそうで、だから国税庁のQ&Aではいち早く注意喚起が示されているといえます。

思えば、私が新卒で入った営業の仕事では、2年目からマイカー通勤で営業所の無料駐車場に停めることができますが、この場合は今回の制度は適用できないということになります。

なんともむず痒い制度ルールだなと思います。

ただ、ルールの幅を広げすぎると不正使用が頻発してしまうとも思うので、厳格なルールのもと運用を決めたものと思います。

私の過去のサラリーマン時代の状況ではこの恩恵を受けれなかったので、似たような状況でむず痒い思いをしている人も一定数いるものだと思います。

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