本題
納税通信第3939号 税理士法人AIブレイン大井先生が執筆されている「争いになりやすい税務 裁判所審判所の判断は?」より引用
参考裁決【2025年6月20日国税不服審判所】
この裁決は、世にも恐ろしい裁決になります。
自宅を売却する際に、3,000万円の所得控除という大きな控除があります。
主な要件の1つが、自分が住んでいる家屋、またはその家屋と敷地を売却すること。になります。
税金の控除額が大きいですし、厳密に住んでいるかどうかが適用のポイントとなります。
記事の中に紹介されていたのが、「審判所は3千万円特別こうじょの趣旨から、「居住の用に供している」といえるためには、一時的・臨時的な滞在ではなく、真に居住する意思を持ってある程度継続して生活の拠点として利用していることが必要だとしました」として、この裁決では、3,000万円控除を利用して、4千万で売却を行なった土地について3,000万円控除の特例の適用は認められなかったということです。
裁決の内容を確認すると、確かにこれでは税務署からもお咎めを受けるだろうなという内容でした。
たとえ、住民票という形式的な住所としていても、特例を適用できるかどうかは生活の本拠と言えるのかどうかで判断がされるということになります。
また、記事によると、「最近の東京地方裁判所の同様の裁判では、ATMの利用場所とその利用回数を参考に生活の拠点の判断をするという判断をするという判決もありました」とあるように、控除の額が額だけに税務署から指摘を受ける事例はいくつかあるようです。
特に、2つ以上の物件を所有しているなど、資産家の方が特に注意すべき事案で、売却を考えている物件がある場合は、この特例を利用できるかどうか慎重な判断が求められます。
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息子&娘(9歳1ヶ月&5歳1ヶ月)の成長日記
最近、妻、子供2人でプランクをどっこいしょーのリズムに合わせてやる動画を流しながら鍛えています。
子供もノリノリやっていて、娘は完全になんちゃってプランクですが、お尻をフリフリ頑張っています。
そういえば、就寝時、娘のオムツからパンツへの切り替え時期なので、もうこのフリフリオムツは見納めになります。

スキー検定1級持ち、現在テクニカル挑戦中の税理士・行政書士です。
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既婚で、8歳の男の子と4歳の女の子の父親です。
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