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【資格とは?】業際どころでない、株式会社と士業法人の違い

本題

最近あった大きな事件で、とある退職代行事業会社の家宅捜索があると思います。

この事件は、株式会社〇〇が退職代行事業で、弁護士法違反の疑いでこのようになったという経緯です。

株式会社〇〇はまさに飛ぶ鳥を落とす勢いでYouTubeやSNSで急成長していた会社でした。

国家資格というのは、法律で厳格に規制がされていて、基本的には一身専属の権利とされ弁護士であれば弁護士資格を持つ人間1人が弁護士業をすることができます。

ただ、1人では仕事を回すのに限界があるため弁護士法人を設立して複数の従業員を雇って業務をこなすことができます。

ただ、無資格者の従業員が弁護士業をできるわけはないので弁護士法人には従業員の管理などが厳格に法律で規定されているはずです。

はずというのは、私は税理士の立場から話をしているので、税理士法人と同じ考え方であればそのようになっているはずです。

ちなみに、税理士法人について事業内容は定款に書いてある事業しかすることができないので、そういう意味でも弁護士ないし税理士というのは法律でかなりガチガチに規制されていることになります。

だからこそ国家資格を持っていない人や株式会社が資格を使った事業をするのがズルいですし違法です。

税理士の場合は、難しい資格に合格して、税理士会に入会金と年会費を払って、1年ごとに36時間の研修を受けることで税理士としての正しい知識をアップデートすることで納税者の税金計算を責任を持って代理することができますし、過去に先輩方が積み上げてきた資格の信用を保つことできます。

だからこそ、税理士資格や弁護士資格がない人が、税務相談や法律相談をすることが規制されているわけです。

そりゃそうですよね。

今回の株式会社〇〇が、もし報道通り非弁行為を行なっていたら、株式会社でありながら弁護士法人と同じようなサービスを提供していることになります。

株式会社は商取引で違法でなければ事業内容に規制はほぼされていません、一方、弁護士法人は事業内容が規制されているはずなので、この点でも、そういう株式会社はものすごくズルいことをしていると言えます。

士業の世界には、真面目に勉強をしているけど、うまく経営ができないような人もいるのに、基本的になんでもできる株式会社がその士業の業際を犯してやりたい放題して報酬を得ることは許せないですし、退職代行事業に今後どんな行政指導ないしは刑事処分が下されるかは分かりませんが、今後の事件の行方に注目したいと思います。

今回の報道での、警視庁の家宅捜索目的は、弁護士へのキックバックの疑いによるものですが、これも結局、弁護士法の制度趣旨を毀損しないよう弁護士業務が正常に行われるように規定されているものですので、いずれにしても違法行為を行なって事業をしていた場合は、他のキックバックを行なっていない同業他社を出し抜いてズルい事業をしていたことには他なりません。

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丸山友幸(まるやまともゆき)
スキー検定1級持ち、現在テクニカル挑戦中の税理士・行政書士です。 ウインタースポーツに打ち込みたいけど3月の確定申告がご不安な方はぜひご相談を!! 前走の私が直接対応させていただきます!! 既婚で、7歳の男の子と3歳の女の子の父親です。 著書「研究計画書の書き方 Kindle版」発売中 よろしくお願いします。